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福祉医療制度の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2020年11月27日更新

福祉医療制度とは

福祉医療制度とは、こども、障がい者、母子家庭等の母および子、父子家庭の父および子に対し、飛騨市が医療費の一部を助成する制度です。

助成対象となる方

原則として、市内に住所を有する方で、次の「乳幼児等」、「重度等の障害者」、「母子家庭等」、「父子家庭」のいずれかの受給要件に該当する方を対象としています。

乳幼児等

18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者。

重度等の障害者

下の表の障がい者手帳の交付を受け、所得要件を満たす者。

重度等の障害者の受給要件

障がい者手帳の種類

手帳の等級

所得要件

身体障害者手帳

1級、2級、3級

所得制限なし

4級

非課税世帯

療育手帳

A1、A2、B1

所得制限なし

B2

非課税世帯

精神障害者保健福祉手帳

1級、2級

所得制限なし

3級

非課税世帯

母子家庭等

  • 配偶者のない女子のうち、18歳未満の児童(※1)を現に扶養している者および扶養される18歳未満の児童
  • 養育者(※2)に扶養される18歳未満の児童

※1 18歳未満の児童とは、18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

※2 養育者とは、父母のいない(または父母に扶養されない)児童と同居し、その児童の生計を維持する者をいう。

父子家庭

配偶者のない男子のうち、18歳未満の児童(※1)を現に扶養している者および扶養される18歳未満の児童

※1 18歳未満の児童とは、18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

福祉医療費の助成を受けるには

市役所または各振興事務所で申請をしてください。申請後、助成対象者となる方には、福祉医療費受給者証(以下、受給者証といいます。)を交付します。

ただし、乳幼児等に該当する方で義務教育修了後から18歳到達後最初の3月31日までの方には、受給者証は交付しません。助成対象者の受給要件を確認し、認定結果を通知します。

詳しい申請方法についてはこちら→

助成額

保険診療にかかる自己負担額を助成します。

ただし、食事療養標準負担額および生活療養標準負担額は助成対象外です。

助成方法

現物給付

岐阜県内の医療機関であれば、受診時に受給者証を提示することで自己負担額の支払いをせずに受診することができます。
(飛騨市が医療機関に自己負担額を支払います。)

ただし、乳幼児等に該当する方で義務教育修了後から18歳到達後最初の3月31日までの方は償還払のみとなります。

償還払い

現物給付を受けられない場合(県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示できなかった場合など)には、一旦、自己負担額をお支払いください。

後日、自己負担された領収証等を添付し福祉医療費の支給申請をしていただくことで、助成費をお支払いします。

申請方法についてはこちら→

こんな場合にはお手続きが必要です

カッコ内の各制度の助成対象者の方は、次の場合にお手続きが必要です。詳しいお手続き方法については、下記問合せ先までお問合せください。

  • 助成対象者の健康保険被保険者証が変わった   [重度の心身障害者等、乳幼児等、母子家庭等、父子家庭]
  • 助成対象者が転居した             [重度の心身障害者等、乳幼児等、母子家庭等、父子家庭​]
  • 助成対象者の氏名が変わった          [重度の心身障害者等、乳幼児等、母子家庭等、父子家庭​]
  • 助成対象者がお亡くなりになった        [重度の心身障害者等、乳幼児等、母子家庭等、父子家庭​]
  • 助成対象者の障がい者手帳等の等級が変わった  [重度の心身障害者等]
  • 精神障害者保健福祉手帳が更新された      [重度の心身障害者等]
  • 婚姻した                   [母子家庭等、父子家庭​]
  • 受給者証を紛失または破損した         [重度の心身障害者等、乳幼児等、母子家庭等、父子家庭​]

限度額適用認定証の使用のお願い

助成対象者が入院など高額な医療を受ける際は、限度額適用認定証の使用をお願いします。
限度額適用認定証は、加入する健康保険に申請することで発行(※)されます。

※ 適用される所得区分によっては発行されない場合もあります。詳しくは加入している健康保険等にお問合せください。

福祉医療に関するお手続き窓口

福祉医療に関するお手続きは、下の表の窓口でも受付しています。

お手続き窓口

事務所名

住所

電話番号

ファクス番号

飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課(本庁)

〒509-4292
飛騨市古川町本町2番22号

0577-73-7464

0577-73-6866

 河合振興事務所 総務市民福祉係

〒509-4392 
飛騨市河合町角川223番地1

0577-65-2380

0577-65-2179

 宮川振興事務所 総務市民福祉係

〒509-4423
飛騨市宮川町林50番地1

0577-63-2311

0577-63-2048

 神岡振興事務所 市民福祉係

〒506-1195 
飛騨市神岡町東町378番地

0578-82-2252

0578-82-0995

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