福祉医療費の支給申請(償還払い)
印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月1日更新
福祉医療費の支給申請について
助成対象者の方が次に記載する医療費を自己負担した場合には、支払った医療費の自己負担相当額の福祉医療費の支給を受けることができます。
(1) 高校生世代(中学校卒業後、18歳になった後の最初の3月31日まで)の方が医療機関を受診した場合[※1]
(2) 岐阜県外の医療機関を受診した場合
(3) 受給者証を提示せずに受診した場合
(4) 健康保険証を提示せずに受診し、医療費の全額を支払った場合
(5) 治療用装具を作成された場合
※1 令和2年4月以降の診療分に限る。
支給申請の方法
受診(装具を装着)した月の翌月以降、1年以内に申請してください。また、同じ月に同じ医療機関を複数回にわたって受診した場合は、ひと月分まとめて申請してください。
持ち物等
- 福祉医療費支給申請書(窓口で申請される場合は窓口でお渡しします。領収証1枚につき申請書1枚が必要です。)
- 医療機関(装具)などの領収証((1),(2),(3)の場合は原本、(4),(5)の場合はコピーでも可)
- 振込口座の確認ができるもの(通帳など)
- 支給決定通知((4),(5)の場合)[※2]
- 印鑑
- 受診された方の福祉医療費受給者証
- 医師の意見書など((5)の場合)
※2 (3),(4)の医療費の支給申請をする場合は、先に加入している健康保険などに健康保険負担分の支給申請を行い、支給決定を受けてください。
健康保険で健康保険負担分の支給が決定されると、「支給決定通知書」という通知が届きます。