「福祉医療費受給者証」交付(資格認定)
印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月1日更新
受給者証交付(資格認定)の申請
乳幼児等
下の事由により、福祉医療費助成の対象となる方はお手続きしてください。
出生
- 申請時期 出生日から30日以内
- 手続きできる方 児童の親権者または児童が加入する健康保険などの被保険者(組合員・世帯主)本人
- 持ち物
- 出生した児童の健康保険被保険者証(健康保険証)(※)
- 印鑑
- ※ 出生届の直後など、児童の健康保険証が発行されていない場合は、児童の加入予定の健康保険等の被保険者(組合員・世帯主)本人の健康保険証などで児童の加入予定の健康保険の情報を確認できればお手続きできます。その場合は、後日、児童本人の健康保険証のコピーを提出していただきます。
転入
- 申請時期 出生日から30日以内
- 手続きできる方 児童の親権者または児童が加入する健康保険などの被保険者(組合員・世帯主)本人
- 持ち物
- 出生した児童の健康保険被保険者証(健康保険証)
- 印鑑
その他
出生・転入以外のお手続きについては、下記お問合せ先までお問い合わせください。
重度心身障害者
障がい者手帳の新規取得/障がい者手帳の等級変更による新規申請
- 申請時期 手帳交付日から30日以内
- 手続きできる方 障がい者手帳を取得された方、同居のご家族
- 持ち物
- 助成を受けようとする方の障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 健康保険被保険者証(健康保険証)など
- 印鑑
転入
- 申請時期 転入日から30日以内
- 手続きできる方 障がい者手帳を取得された方、同居のご家族
- 持ち物
- 助成を受けようとする方の障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 健康保険被保険者証(健康保険証)など
- 所得課税(非課税)証明書(転入日が10~3月の場合は現年度分、4月~9月の場合は前年度分)
- 印鑑
その他
障がい者手帳の新規取得・更新、転入以外の場合はお問合せください。
母子家庭等・父子家庭
離婚
- 申請時期 事実発生日(離婚日など)から30日以内
- 手続きできる方 児童を養育する母または児童を養育する父
- 持ち物
- 戸籍謄本(申請者が離婚し配偶者がいなくなったことが確認できるもの)
- 健康保険被保険者証(健康保険証)など(助成対象となる方全員分)
- 児童扶養手当証書(※)
- 印鑑
※離婚後、児童扶養手当の申請をしない場合は不要。ただし、別に書類の提出をお願いする場合があります。
死別
- 申請時期 配偶者の死亡日から30日以内
- 手続きできる方 児童を養育する母または児童を養育する父
- 持ち物
- 戸籍謄本(配偶者と死別したことが確認できるもの)
- 健康保険被保険者証(健康保険証)など(助成対象となる方全員分)
- 児童扶養手当証書または遺族年金証書(※)
- 印鑑
※児童扶養手当および遺族年金の請求をしない(できない)場合には、別に書類の提出をお願いする場合があります。
転入
- 申請時期 転入日から30日以内
- 手続きできる方 児童を養育する母または児童を養育する父
- 持ち物
- 戸籍謄本(配偶者と離婚(死別)し、配偶者がいないことが確認できるもの)
- 健康保険被保険者証(健康保険証)など(助成対象となる方全員分)
- 児童扶養手当証書または遺族年金証書(※)
- 所得課税(非課税)証明書(転入日が11~3月の場合は現年度分、4月~10月の場合は前年度分)
- 印鑑
※児童扶養手当および遺族年金の請求をしない(できない)場合には、別に書類の提出をお願いする場合があります。
その他
離婚、死別、転入以外の場合には下記お問合せ先までお問い合わせください。