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政治倫理行為規範及び政治倫理審査会委員

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月8日更新

​議員が、飛騨市議会議員政治倫理行為規範、その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令の規定に違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて行う審査に関し、必要な事項を定めています。 

飛騨市議会議員政治倫理行為規範

平成25年3月21日

 政治倫理の確立は、議会活動の根幹をなすものである。飛騨市議会議員は、市民の代表として高い倫理意識をもって職務を誠実に遂行するとともに、地方自治法(法律 第67号)及び飛騨市議会基本条例(平成23年飛騨市条例第28号)の本旨に則り、議員としての使命感をもって飛騨市の発展と住民の福祉向上に貢献し、いやしくも市民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。 ここに、飛騨市議会議員政治倫理行為規範(以下「行為規範」という。)を定める。

第1条 議員は、市民の代表として清廉を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。

第2条 議員は、高い倫理義務に徹し、政治不信を招く公私混同を断ち、政治倫理の向上に努めなければならない。

第3条 議員は、その政治活動においては全力をあげ、かつ、不断に任務を果たす義務を有するとともに、議員の言動の全てが市民の注視の下にあることを銘記しなければならない。

第4条 議員は、市民の代表として、全体の利益の実現をめざして行動することを本 旨とし、特定の利益実現を求めて公共の利益を損なうことがないよう努めなければ ならない。

第5条 議員は、政治倫理に反する事実があると疑惑をもたれた場合は、自ら真摯な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

第6条 議員は、本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、より明 るい生活を願う市民のために、その代表としてふさわしい高い識見を養わなければ ならない

設置根拠

審査会規程 [PDFファイル/129KB]

審査会委員(8人)

任期:令和6年3月7日から令和10年3月6日

 
会 長籠山 恵美子
職務代理者高原 邦子
委 員

小笠原 美保子、谷口 敬信、上ケ吹 豊孝、森 要、澤 史朗、前川 文博

 

 

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