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国土利用計画法に基づく土地売買等の事後届出について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月22日更新

国土利用計画法では、法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合の届出制度を設けています。
以下の「届出が必要な場合」に該当する土地売買等を行った場合は、契約の日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村に届出書を提出してください。

​​国土利用計画法に基づく届出制度について(岐阜県webサイト)<外部リンク>

届出が必要な場合

法定面積以上の土地売買等の契約を行い、土地の権利を取得された方は届出が必要となります。

法定面積

市外化区域を除く都市計画区域   5,000m2以上
都市計画区域外の区域     10,000m2以上

※個々の土地面積によらず、一体的に利用する土地(一団の土地)の全体面積となります。
※共有地の場合、持分ではなく全体面積が法定面積以上であれば届出の対象となります。

土地売買等の契約

所有権、地上権もしくは賃借権または「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転または設定に係る契約が該当します。
具体的には、以下のとおりです。

売買(保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡なども含む)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡なども含む)、現物出資、信託受益権の譲渡など

※権利の移転または設定は対価(金銭に限らない)を得て行われる場合に限ります。
※土地売買等の予約契約の場合も届出が必要となります。
※一時金を伴わない地上権や賃借権の契約(家賃や敷金のみの場合)については届出不要です。

適用除外

法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合であっても、適用除外(届出不要)となる場合があります。
詳しくは届出が不要となる場合 [PDFファイル/116KB]をご確認ください。

届出方法

届出書の様式に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ、企画部総合政策課政策企画係まで提出してください。
届出期間は契約(予約を含む)締結日を含んで2週間以内です。

届出書様式

土地売買等届出書 [PDFファイル/75KB]  土地売買等届出書 [Wordファイル/28KB]

(記入例)
届出書の記入例 [PDFファイル/161KB]  届出書提出の手引 [PDFファイル/124KB]

(土地の筆数が多く書ききれない場合にご利用ください)
土地に関する事項 [PDFファイル/39KB]  土地に関する事項 [Wordファイル/43KB]

(共有地の場合にご利用ください)
共有者名簿 [PDFファイル/23KB]  共有者名簿 [Wordファイル/43KB]

(届出を第三者に委任する場合にご利用ください)
委任状 [PDFファイル/49KB]  委任状 [Wordファイル/21KB]

提出部数

各4部(正本1部・副本3部) ※副本1部に受付印を押印のうえ、申請者に返送します。

添付書類

  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(地形図等)
  • 土地およびその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
  • 土地売買等の契約の契約書の写しまたはこれに変わるその他の書類
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合のみ)

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