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過疎地域における租税特別措置等の適用について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月22日更新

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除措置を受けることができます。

特別措置の適用を受けるには、行った設備投資が「飛騨市市過疎地域持続的発展計画」に定める「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。確認を受けたい方は、以下の確認申請書に必要書類を添えて、企画部総合政策課政策企画係に申請してください。

対象地域

飛騨市の全域

対象となる業種

製造業、旅館業、農林水産等販売業、情報サービス業等

対象となる設備投資

機械、装置、建物および付属設備、構築物

取得価格要件

表

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

確認申請書

(申請の際は以下の資料を添付してください)

  1. 業種および資本金等が確認できる者(法人の登記事項証明書などの写し)
  2. 企業概要の分かる書類(会社のパンフレット、ホームページなど)
  3. 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書や請求書、領収書などの写し)
  4. 取得した設備の場所が確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図、写真など)​

税制に関するお問い合わせ

国税に関すること 高山税務署   電話0577-32-1020
県税に関すること 飛騨県税事務所 電話0577-33-1111
         過疎地域における県税の課税免除について<外部リンク>
市税に関すること 市税務課    電話0577-73-3742

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