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認可地縁団体の各種手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月2日更新

認可地縁団体とは​

「認可地縁団体」とは、市長の認可により法人化された自治会、町内会等をいいます。

 自治会、町内会等は、通常「権利能力なき団体」と位置づけられ、公民館、集会場、山林といった不動産を所有する場合、その登記名義は、自治会等団体の名義ではなく、代表者個人または役員の共有名義で登記することになります。しかし、このような個人名義の登記では、名義人の死亡による相続問題や名義人の債務不履行による債権者からの不動産差押等の問題、また名義人が転居した場合の名義変更や管理上の問題が生じてきます。このような問題に対処するため、平成3年4月2日の地方自治法の一部改正により、一定の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。

なお、地方自治法の一部改正(令和3年5月26日公布、令和3年11月26日施行)により、認可地録団体の認可の目的について、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため、市町村長の認可を受けることができるよう見直しされました。

認可地縁団体としての認可を受けるには

 地方自治法の定める手続に従って市長に対して申請し、地域的な共同活動を円滑に行うための認可を受けることができます。

1.要件​

  1. 目的
    区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
  2. 区域
    地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかであり、相当の期間にわたって存続していること。
  3. 構成員
    地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約
    規約を定めていること。

2.認可申請の流れ

1.団体の規約(会則等)を定める

目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項は必ず定める必要があります。それ以外の事項を定めることは問題ありません。また実質的に必要な項目が定められていれば規約の名称に制限はなく、「〇〇会則」「△△会規程」等でも構いません。

2.総会の開催

 自治会、町内会等で総会を開催し、以下の事項の議決を得てください。総会後は、議事録(議長、議事録署名者の署名されたもの)を作成します。
1)認可に必要事項を満たした規約の改正(制定)の決定
2)認可申請することの決定
3)申請者を代表者とすることの決定
4)構成員の確定
5)保有する(予定)資産の確定

3.市への認可申請

 自治会、町内会等の代表者が、次の書類を市へ提出してください。

No.

申請書類

注意事項

1

認可申請書

様式 [Wordファイル/36KB]

提出する年月日を申請年月日として記載する。

2

規約

見本 [Wordファイル/35KB]

総会で議決された認可要件に合致するもの

3

認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

見本 [Wordファイル/35KB]

認可申請することの決定および代表者の決定について記した、議長および議事録署名人の署名のある総会議事録の写し

4

構成員の名簿

見本 [Wordファイル/41KB]

構成員全員の氏名、住所を記載したもの(世帯ではなく、個人)

5

地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

各団体作成の任意のもの

前年度の事業報告書と決算書および申請年度の事業計画書と予算書

6

申請者が代表者であることを証する書類

様式 [Wordファイル/34KB]

申請者が代表者になることを受諾した承諾書で、申請者本人の署名のあるもの。また、選任証明として設立総会の議長、議事録署名者の署名のあるもの

4.認可後の告示

 地縁団体として認可されると、次の事項が告示されます。

  1. 団体の名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名および住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
    (職務代行者が選任されている場合は、その氏名および住所)
  7. 代理人の有無
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

3.認可後の手続き 

1.不動産登記

 認可後は地縁団体の名義で不動産登記ができます。不動産登記については、法務局へお問い合わせください。

登記の際に必要となる「地縁団体証明書(告示事項証明書)」は、地縁団体の住所地の市庁舎で発行しています。

◆地縁団体証明書(告示事項証明書)の交付申請

※郵送にて申請される場合は
  • 申請書
  • 手数料(郵便小為替または現金書留)
  • 返信用封筒および返信用切手

◆不動産登記のお問い合わせ先

岐阜地方法務局 高山支局

高山市昭和町2丁目220番地 高山合同庁舎3階

電話番号:0577-32-0915

2.印鑑登録

 認可後は地縁団体の印鑑を登録することができます。印鑑登録がされると、申請により団体の「印鑑登録証明書」を交付することができます。

 登録および証明書の発行は、地縁団体の住所地の市庁舎の市民係で行うことができます。

◆登録申請

※郵送申請不可

規約を変更するには

 認可を受けた後に規約を変更する場合には、規約変更の認可申請が必要になります。市長による認可がないと規約の変更内容は効力が生じないため、第三者に対して対抗できません。​

1.変更申請の流れ​

1.総会を開催し、規約(会則等)変更の議決を得る

 総会を開催し、規約の変更について議決を得てください。総会後は、議事録(議長、議事録署名者の署名されたもの)を作成します。

2.市への認可申請

地縁団体の代表者が、次の書類を住所地の市庁舎の総務課へ提出してください。

No.

必要書類

書類の根拠

備考

1

規約変更認可申請書

様式 [Wordファイル/35KB]

 

2

規約変更の内容および理由を記載した任意作成書類

見本 [Wordファイル/37KB]

規約変更の新旧対照表を作成するとよい

3

総会議事録の写し(議長および議事録署名人の署名のあるもの)

見本 [Wordファイル/35KB]

 

3.認可後

規約変更が認可されると請求団体(代表者)へ認可通知書が送付されます。

なお、規約の変更において、「規約に定める目的」「主たる事務所の所在地」「団体の名称」「区域」など認可時の告示事項になっている事項を変更する場合は、規約の変更認可後に告示事項変更届書を提出する必要があります。

告示事項(代表者等)を変更するには

 代表者の変更など、告示事項に変更があった場合には、その内容を届け出てください。変更についての市長による告示がないと、告示事項の変更内容は効力が生じないため、第三者に対して対抗できません。​

1.告示事項の変更​

 告示事項で変更がありうるものは以下のとおりです。

  1. 団体の名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所(所在地)
  5. 代表者の氏名および住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  7. 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名および住所)
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

2.変更届出の流れ​

1.総会を開催し、告示事項の変更の議決を得る

告示事項の変更について議決を得てください。総会後は、議事録(議長、議事録署名者の署名されたもの)を作成します。

2.市への認可申請

地縁団体の代表者が、次の書類をの住所地の市庁舎へ提出してください。

No.

必要書類

書類の根拠

備考

1

告示事項変更届出書

様式 [Wordファイル/40KB]

 

2

総会議事録の写し

見本 [Wordファイル/36KB]

様式は任意。議長および議事録署名人の署名のあるもの

3

※代表者変更の場合のみ

代表者に就任することを承諾した書類(就任承諾書)

様式 [Wordファイル/35KB]

 

3.認可後

変更について市長が認可し、変更内容を告示します。

 印鑑登録原票の記載事項(名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名・住所)に変更が生じる場合は、住所地の市庁舎の市民係にて職権により原票の変更記載がされますので、印鑑登録内容の変更手続は必要ありません。

総会による決議について

1.総会における表決権行使の電子化

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方自治法の一部が改正されました。(地方自治法260条の18)これに伴い、認可地縁団体の総会において、出席しない構成員の表決権の行使を電子化することができるようになりました。なお、表決権の行使を電子化することについては、規約または総会の決議が必要とされています。(令和3年9月1日施行)

2.総会を開催せず書面または電磁的方法で決議

地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方自治法の改正等(地方自治法260条の19の2)により、認可地縁団体において総会を開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことが可能となりました。(令和4年8月20日施行)

【参考】地方自治法第260条の19の2第1項または第2項の活用

地方自治法第260条の19の2第1項または第2項の活用

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

平成3年の地方自治法の一部改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。

そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)している不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記ができるようになる特例制度が設けられました。

なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

特例の対象となる条件

下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料(疎明資料)の提出が必要です。

 1.認可地縁団体が所有している不動産であること

 2.認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること

 3.不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること

 4.不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

登記までの流れ

1.相続人の所在が判らない等により移転登記ができない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。

2.市は、提出された疎明資料により要件を確認します。

3.市は、不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告します。

4.市は、3ヵ月以上の公告期間に異議申し出がなかった場合は、登記関係者等の承諾があったものとみなして、異議申し出がなかった旨の証明書を認可地縁団体に交付します。

5.法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。

申請に必要な書類

1.所有不動産の登記移転等に係る公告申請書

2.申請不動産の登記事項証明書

3.申請不動産に関し、地方自治法第26条の46第1項に規定する申請をすることについて総会の議決したことを証する書類

4.申請者が代表者であることを証する書類

5.地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料)

※3.については、認可申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録に申請不動産の記載がある場合は、目録をもって代えることができます。

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/25KB]

公告に対する異議申し出

公告中の案件について異議がある場合は、下記登記関係者等は公告期間中に異議を申し出ることができます。異議の申し出があった場合、手続きは中止となります。

また、市は認可地縁団体に、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等を通知します。

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

1.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人

2.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人

3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者

提出書類

1.申請不動産の登記移転等に係る異議申出書

2.申請不動産の登記事項証明書

3.住民票の写し

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/43KB]

現在公告中のもの

現在公告中の案件はありません。

その他

特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものです。不動産登記は対抗要件としての公示制度として位置づけられるものであり、不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

認可地縁団体に関する相談窓口

 認可地縁団体に関する各種申請や手続は、団体の住所地の市庁舎で受け付けていますので、次の窓口へご相談ください。​

  • 飛騨市総務部総務課 電話番号:0577-73-7461
  • 河合振興事務所総務市民福祉係 電話番号:0577-65-2221
  • 宮川振興事務所総務市民福祉係 電話番号:0577-63-2311
  • 神岡振興事務所総務税務係 電話番号:0578-82-2251
<外部リンク>