認可地縁団体の各種手続き
認可地縁団体とは
「認可地縁団体」とは、市長の認可により法人化された自治会、町内会等をいいます。
自治会、町内会等は、通常「権利能力なき団体」と位置づけられ、公民館、集会場、山林といった不動産を所有する場合、その登記名義は、自治会等団体の名義ではなく、代表者個人または役員の共有名義で登記することになります。しかし、このような個人名義の登記では、当該名義人の死亡による相続問題や当該名義人の債務不履行による債権者からの不動産差押等の問題、また当該名義人が転居した場合の名義変更や管理上の問題が生じてきます。このような問題に対処するため、平成3年4月2日の地方自治法の一部改正により、一定の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。
なお、地方自治法の一部改正(令和3年5月26日公布、令和3年11月26日施行)により、認可地録団体の認可の目的について、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため、市町村長の認可を受けることができるよう見直しされました。
認可地縁団体としての認可を受けるには
地方自治法の定める手続に従って市長に対して申請し、地域的な共同活動を円滑に行うための認可を受けることができます。
1.要件
- 目的
区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。 - 区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかであり、相当の期間にわたって存続していること。 - 構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること。 - 規約
規約を定めていること。
2.認可申請の流れ
1.団体の規約(会則等)を定める
目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項は必ず定める必要があります。それ以外の事項を定めることは問題ありません。また実質的に必要な項目が定められていれば規約の名称に制限はなく、「〇〇会則」「△△会規程」等でも構いません。
2.総会の開催
自治会、町内会等で総会を開催し、以下の事項の議決を得てください。総会後は、議事録(議長、議事録署名者の署名されたもの)を作成します。
1)認可に必要事項を満たした規約の改正(制定)の決定
2)認可申請することの決定
3)申請者を代表者とすることの決定
4)構成員の確定
5)保有する(予定)資産の確定
3.市への認可申請
自治会、町内会等の代表者が、次の書類を総務課行政係へ提出してください。
No. | 申請書類 | 留意事項 | |
1 | 認可申請書 | 提出する年月日を申請年月日として記載する。 | |
2 | 規約 | 総会で議決された認可要件に合致するもの | |
3 | 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 | 認可申請することの決定および代表者の決定について記した、議長および議事録署名人の署名のある総会議事録の写し | |
4 | 構成員の名簿 | 構成員全員の氏名、住所を記載したもの(世帯ではなく、個人) | |
5 | 地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 | 各団体作成の任意のもの | 前年度の事業報告書と決算書および申請年度の事業計画書と予算書 |
6 | 申請者が代表者であることを証する書類 | 申請者が代表者になることを受諾した承諾書で、申請者本人の署名のあるもの。また、選任証明として設立総会の議長、議事録署名者の署名のあるもの |
4.認可後の告示
地縁団体として認可されると、次の事項が告示されます。
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務代行者が選任されている場合は、その氏名および住所) - 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
3.認可後の手続き
1.不動産登記
認可後は地縁団体の名義で不動産登記ができます。不動産登記については、法務局へお問い合わせください。
登記の際に必要となる「地縁団体証明書(告示事項証明書)」は、地縁団体の住所地の市庁舎で発行しています。
◆地縁団体証明書(告示事項証明書)の交付申請
- 申請者 どなたでも申請可能です。
- 必要なもの 地縁団体証明交付請求書 [Wordファイル/43KB]
- 証明手数料1通300円
※郵送にて申請される場合は
- 申請書
- 手数料(郵便小為替または現金書留)
- 返信用封筒および返信用切手
◆不動産登記のお問い合わせ先
岐阜地方法務局 高山支局
高山市昭和町2丁目220番地 高山合同庁舎3階
電話番号:0577-32-0915
2.印鑑登録
認可後は地縁団体の印鑑を登録することができます。印鑑登録がされると、申請により団体の「印鑑登録証明書」を交付することができます。
登録および証明書の発行は、地縁団体の住所地の市庁舎の市民係で行うことができます。
◆登録申請
- 申請者 認可地縁団体の代表者(または代理人。委任不可)
- 必要なもの 認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/36KB]
- 団体の印鑑
- 代表者個人の登録印鑑(実印)と印鑑登録証明書
- 登録手数料1通300円
※郵送申請不可
規約を変更するには
認可を受けた後に規約を変更する場合には、規約変更の認可申請が必要になります。市長による認可がないと規約の変更内容は効力が生じないため、第三者に対して対抗できません。
1.変更申請の流れ
1.総会を開催し、規約(会則等)変更の議決を得る
総会を開催し、規約の変更について議決を得てください。総会後は、議事録(議長、議事録署名者の署名されたもの)を作成します。
2.市への認可申請
地縁団体の代表者が、次の書類を住所地の市庁舎の総務課へ提出してください。
No. | 必要書類 | 書類の根拠 | 備考 |
1 | 規約変更認可申請書 |
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2 | 規約変更の内容および理由を記載した任意作成書類 | 規約変更の新旧対照表を作成するとよい | |
3 | 総会議事録の写し(議長および議事録署名人の署名のあるもの) |
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3.認可後
規約変更が認可されると請求団体(代表者)へ認可通知書が送付されます。
なお、規約の変更において、「規約に定める目的」「主たる事務所の所在地」「団体の名称」「区域」など認可時の告示事項になっている事項を変更する場合は、規約の変更認可後に告示事項変更届書を提出する必要があります。
告示事項(代表者等)を変更するには
代表者の変更など、告示事項に変更があった場合には、その内容を届け出てください。変更についての市長による告示がないと、告 示事項の変更内容は効力が生じないため、第三者に対して対抗できません。
1.告示事項の変更
告示事項で変更がありうるものは以下のとおりです。
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所(所在地)
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名および住所)
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
2.変更届出の流れ
1.総会を開催し、告示事項の変更の議決を得る
告示事項の変更について議決を得てください。総会後は、議事録(議長、議事録署名者の署名されたもの)を作成します。
2.市への認可申請
地縁団体の代表者が、次の書類をの住所地の市庁舎へ提出してください。
No. | 必要書類 | 書類の根拠 | 備考 |
1 | 告示事項変更届出書 |
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2 | 総会議事録の写し | 様式は任意。議長および議事録署名人の署名のあるもの | |
3 | ※代表者変更の場合のみ 代表者に就任することを承諾した書類(就任承諾書) |
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3.認可後
変更について市長が認可し、変更内容を告示します。
印鑑登録原票の記載事項(名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名・住所)に変更が生じる場合は、住所地の市庁舎の市民係にて職権により原票の変更記載がされますので、印鑑登録内容の変更手続は必要ありません。
認可地縁団体に関する相談窓口
認可地縁団体に関する各種申請や手続は、団体の住所地の市庁舎で受け付けていますので、次の窓口へご相談ください。
- 飛騨市総務部総務課 電話番号:0577-73-7461
- 河合振興事務所総務市民福祉係 電話番号:0577-65-2221
- 宮川振興事務所総務市民福祉係 電話番号:0577-63-2311
- 神岡振興事務所総務税務係 電話番号:0578-82-2251