令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
平成31年3月に成立した「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に伴い、創設されました。
森林環境税は、国内に住所がある個人に対して課税される国税で、令和6年度分(令和5年中の所得に基づく)の市民税・県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円を負担いただくものです。
背景
森林整備は、国土の保全や水源のかん養等、国民が恩恵を受けるものですが、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
温室効果ガス排出削減目標を達成し、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、市町村が実施する森林整備等に必要な財源を確保する観点から森林環境税が創設されました。
森林環境税(国税)の非課税基準
森林環境税は、市民税・県民税と同じく、合計所得金額などによる非課税の基準があります。
(1)生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の者
(3)前年の合計所得金額が下記に該当する者
一、扶養親族がいない者の場合
合計所得金額:38万円以下(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)
一、扶養親族がいる者の場合
合計所得金額:「28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円」以下の者
その他
平成24年から導入されている岐阜県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と、令和6年度から始まる森林環境税(国税)は別の税金です。
なお、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ年額計1,000円課税されていた、復興特別税は令和5年度で終了します。
(林野庁HP)森林環境税および森林環境譲与税<外部リンク>