ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の車両区分創設

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の車両区分創設

印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月8日更新

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取扱

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されます。

税率(年額)

2,000円

※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

対象車両

◆車体の大きさ
・車体の長さ:1.9メートル以下
・車体の幅:0.6メートル以下

◆車体の構造
・車両の出力:(モーターの)定格出力0.60キロワット以下
・最高速度:20キロメートル毎時以下
・その他、保安基準を満たすもの

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

標識番号(ナンバープレート)の交付申請手続き

特定小型原動機付自転車の標識番号(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日から市役所税務課及び各振興事務所の窓口で受付を開始します。

●申請手続きに必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲渡の場合は譲渡証明書)
・車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類
・本人確認書類

ルールを守って電動キックボードに乗りましょう

●最低限の保安基準を理解する 【チラシ】ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.27MB]

●誰が乗れる?どこを走れる?利用するにはどうすれば? 【チラシ】特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/1008KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>