ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > まちづくり観光課 > 飛騨市薬草商品登録制度

飛騨市薬草商品登録制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月29日更新

飛騨市の薬草商品を登録しませんか

市では、薬草を使用した商品や料理のうち、市が定めた基準を満たすものを「飛騨市薬草商品」として登録し、市内外に周知する取り組みを進めています。

既に該当商品を取り扱っている方、これから薬草商品を開発する予定の方はぜひ登録についてご検討ください。

登録店舗等はコチラ<外部リンク>

フラッグ

 

味噌煎餅

 

登録条件ほか

■薬草とは
登録制度で定義する「薬草」とは、古くから日本で使われてきた有用植物のうち、一般的に体によい効果があるとされる植物で、効能について文献等で明らかなものをいいます。

■対象者
飛騨市内の生産者または事業者(連名での申請可)

■登録基準
以下すべてを満たすこと

  1. 情報発信に積極的で商品や市のブランド力向上に意欲がある
  2. 消費者等に対し、誠実で責任のある対応が迅速かつ的確にできる
  3. 飛騨市産の薬草を活用した商品または市が推進する薬草普及の取り組みを支援する商品
  4. 素材、加工方法等にこだわりがあり、商品に独自性および優位性がある
  5. 薬草、健康のイメージと結びつける物語性がある
  6. 将来にわたり持続的な生産または製造が可能であり、安定供給が可能である
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の関連法令を理解した上で、使用した薬草や商品について正確な情報を伝えることができる

■登録の有効期間
認定から3年(継続申請が可能)

■PRについて

  • 市でもパンフレットやホームページ、SNS等で宣伝します
  • 登録商品取り扱い店には、認定店PR用のフラッグをお渡しします

フラッグ

 

申請方法

■新規申請

登録を希望する方は、下記の登録申請書を市役所まちづくり観光課へご提出ください。市で審査した後、結果を通知します

■継続申請

登録の継続を希望する方は、下記の継続申請書をまちづくり観光課へご提出ください。

<外部リンク>