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令和5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(こども加算分給付)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月8日更新

価格高騰重点支援給付金(こども加算分:児童1名あたり5万円給付)

こども加算分給付金の概要

国の施策に基づき、市では電力・ガス・食料品等の価格高騰による経済的な負担増を踏まえ、家計への負担軽減を図るため、令和5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に対し重点支援給付金を支給します。
また、重点支援給付金を受給した子育て世帯の世帯主に対し、こども加算分として児童1人あたり5万円を支給します。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で飛騨市に住民登録(住民票)がある子育て世帯で、世帯全員の令和5年度住民税が非課税または均等割のみが課税されている世帯

加算対象となる児童の範囲

令和5年12月1日の基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

※以下に該当する場合は、別に申請いただくことで対象となる場合がありますので、飛騨市子育て応援課までお問合せください。
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児
・扶養している児童が別世帯にいる場合
 (例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合 等

※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

支給金額

児童1人あたり5万円

手続きの方法

対象となる世帯には、令和6年3月中旬から順次、「価格高騰重点支援給付金(こども加算分)支給のお知らせ」(以下「支給のお知らせ」という。)または、「価格高騰重点支援給付金(こども加算分)支給要件確認書」(以下「確認書」という。)等を発送します。

(1)「支給のお知らせ」が届いた方

記載内容(振込口座等)をご確認いただき、受給拒否や口座の変更等がなければ手続きは不要です。

【対象世帯】

令和5年度住民税非課税世帯で価格高騰重点支援給付金(7万円)受給済みの子育て世帯のうち、飛騨市において支給対象者(世帯主)名義の口座の確認ができている世帯

【支給時期】

令和6年4月5日予定(振込口座に変更等がある場合を除く)

【振込口座等に変更がある場合の申出期間】

「支給のお知らせ」が届いてから、令和6年3月25日(月曜日)まで

「受給拒否の届出書」(様式第1号) [PDFファイル/136KB]

「振込口座変更の届出書」(様式第1号) [PDFファイル/186KB]

(2)「確認書(こども加算分)」、「申請書」が届いた方

届いた確認書等に必要事項を記入し、必要な添付書類と合わせて、同封の返信用封筒でご返送ください。

【対象世帯】

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で対象児童を養育している世帯

【発送時期】

令和6年3月下旬から順次

【支給時期】

本市が「確認書」等を受理してから2週間前後

【申請期限】

令和6年6月30日(消印有効)※申請期限後の提出については受付不可

 注意事項

  • 市より給付対象となる可能性がある世帯に支給要件確認書等を送付しますが、支給要件確認書や申請書を提出された後に、要件確認・審査の結果、支給対象にならない場合があります。また、給付対象者であるが市より支給要件確認書等が届かない場合は、お問い合わせください。
  • 申請された世帯が支給要件に該当しない場合には、不支給決定の通知を行います。
  • 給付金を受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • 支給要件確認書や申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
  • 支給された本給付金は差押禁止および非課税の対象となります。

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