高等学校等就学準備等支援金の支給
飛騨市では、家庭においてお子様の中学校卒業後の進路を検討するにあたって、進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、「中学校3年生の児童の保護者等に対し、対象児童1人当たり3万円」を支給いたします
対象児童
平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれで、令和5年9月30日現在で飛騨市内に住民登録がある児童
支援金の額
対象児童1人につき3万円
支給対象者
対象児童を監護し生計を同じくする保護者(原則、父母または同居の祖父母)
※その他、対象児童が委託された里親・ファミリーホーム事業者、対象児童が入所している児童養護施設等の設置者も支給対象となる場合があります
申請方法・支給方法
1.プッシュ型で支給する方(申請不要)
対象児童を要件とした令和5年10月分の児童手当(特例給付含む)を飛騨市から受給した方は原則申請不要です。
- 児童手当を受給する口座に振り込みます。
- 10月下旬に支援金の給付を希望しない場合の届出書を送付しますので、給付を希望しない場合は、令和5年11月10日までに申出書を返送するか、窓口まで持参してください。
- 指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、高等学校就学準備等支援金が支給されませんので、令和5年10月末までに必ず児童手当の振込指定口座の変更手続等の対応をお願いします。
2.申請により支給する方(1以外の方)
公務員の方、児童手当の所得上限限度額以上の方、児童手当を受給している方が飛騨市外に住所を有している世帯等については、 申請が必要です。11月中旬に支援金のご案内・申請書等を送付しますので、必要事項を記入の上、令和6年1月31日(当日消印有効)までに返送してください。申請書に記載の指定口座に支援金を振り込みます。
支給時期
- プッシュ型で支給する方:11月中旬から順次支給します。
- 申請により支給する方:申請受付後、順次支給します。申請受付は11月からの予定です。
Q&A
Q.子どもは岐阜県外に居住しています。支援金の対象になりますか?
A.対象児童が県外に住民登録がある場合、支給対象になりません。
Q.子どもは母と祖父母と同居しており、父は市外に単身赴任しています。誰がどこに申請すればよいですか?
A.原則として、対象児童と同居されているお母さまからご申請ください。申請先はお子様がお住いの市町村となります。
Q.子どもは高校に進学せず就職する予定ですが、支援金の対象になりますか?
A.高校進学準備に限った支援金ではございませんので、就職や進路未定の場合も対象となります。
Q.申請者の所得の制限はありますか?
A.申請いただく保護者について所得の制限はございません。
Q.DV被害により子どもとともに県内の他市町村に避難していますが、どうなりますか?
A.住民票を移さず県内の他市町村に避難している場合、避難者が給付金の支給を受けることができますので、住民登録のある市町村にお早めにご相談ください。なお、その場合は他方の配偶者等は支給を受けられません。