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立候補のための供託金について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月22日更新

​選挙に立候補するためには必ず供託が必要です。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することや立候補者の乱立を防ぐためのものです。供託金の額は、以下のとおりです。

供託金は一定の得票数(没収点)を上回らないと没収されます。

没収された供託金は、国や都道府県、市町村に納められ税金と同じように使われます。

供託物の没収点を上回った場合、または無投票の場合は、返還請求することができます。

供託金の額

選挙の種類

供託金の額

供託金の没収点

飛驒市長選挙

(指定都市以外の市長選挙)

100万円

有効投票総数の10分の1

飛驒市議会議員選挙

(指定都市以外の市議会議員選挙)

30万円

有効投票総数を14(定数)で割った数の10分の1

※供託金の額は、選挙の種類によって金額が定められています。

選挙供託については、岐阜地方法務局高山支局(電話番号:0577-32-0915)へお問い合わせください。