空き家等賃貸住宅改修事業補助金
所有する空き家を賃貸住宅にするために改修した際の費用を一部支援します。
空き家の流動化を促進し、定住促進、地域活性化を図ることを目的に、空き家所有者が空き家を賃貸住宅にするためにかかったリフォーム費用等の一部を支援します。
※予算に限りがあるため、利用を検討される際は事前に総合政策課へご相談下さい。
制度概要
対象者
空き家の所有者等
補助額
補助対象工事に要する費用の1/2以内(上限300万円)
補助要件
この補助金には「空き家等改修補助金」と「移住者賃貸住宅改修補助金」の2種類があります。
空き家等改修補助金
空き家を飛騨市住むとこネット<外部リンク>の賃貸物件に登録するために改修工事を行う者
(1)補助金の交付を受けた日から引き続き5年以上(補助額が200万を超える場合は10年以内)、この空き家等を飛騨市住むとこネットに賃貸物件として登録すること。
(2)補助金の交付を受けた日から5年間(補助額が200万を超える場合は10年以内)は、転売または2親等以内の親族に賃貸しないこと。
移住者賃貸住宅改修補助金
移住者と賃貸借契約を締結した飛騨市住むとこネットに登録された住宅を、移住者の要望に応じて入居開始前に改修工事を行う場合。
(1)補助金の交付を受けた日から引き続き5年以上(補助額が200万を超える場合は10年以上)、この移住者にこの住宅を居住用に賃貸すること。※この移住者のやむを得ない事情により、5年ないし10年以内に賃貸借契約を解除した場合は、5年ないし10年に満たない残りの期間を移住者限定の賃貸物件として飛騨市住むとこネットに登録すること。
補助対象工事
(1)と(2)を満たす増改築またはリフォーム工事
(1)改修工事に要する費用が10万円以上であること。
(2)市内に事業所を有する法人または個人と契約を締結して施工する改修工事であること。
※以下は補助対象外工事となります。
(1) 住宅と別棟の倉庫、車庫等の改修工事
(2) 申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入
(3) 移動または取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ、冷蔵庫、オーブン等)の購入
(4) 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との供用部分は面積按分で算出)
(5) 申請者が工事業者の場合の労務費(材料費は補助対象とする。)
(6) 造園、門扉、塀または外構の工事
(7) 下水道接続工事の配管工事(便器、浴槽、流しの取替え等は補助対象とする。)
(8) 浄化槽設備の工事
(9) 増築またはリフォームを伴わない解体工事
(10) 太陽光発電システムの工事
(11) 他の補助制度を利用する工事で、この補助制度と重複計上となる費用
(12) 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、この移転補償費の対象となる工事
申請に必要な書類
(1)様式第1号 交付申請書 [Wordファイル/51KB]
(2)様式第2号 調査承諾書 [Wordファイル/28KB]
(3)様式第3号の1 誓約書(空き家等改修補助金申請の場合) [Wordファイル/30KB]
(4)様式第3号の2 誓約書(移住者賃貸住宅改修補助金申請の場合) [Wordファイル/34KB]
(5)別紙4 耐震化実施・計画書 [Wordファイル/18KB]
(6)住宅の改修工事に係る詳細な見積書
(7)補助対象工事の工事内容が分かる図面
(8)補助対象工事を行う住宅全体および工事施工箇所の工事着工前の写真
(9)登記簿謄本等住宅の所有者等であることが証明できる書類の写し
(10)位置図
(11)他の制度を併用して申請する場合は、その制度の申請書の写し
(12)移住者賃貸住宅改修補助金を申請する場合は、賃貸借契約書の写し
注意点
補助金を受領してから5年以内(補助額が200万を超える場合は10年以内)に次のいずれかに該当する行為を行ったときは、補助金を返還いただく場合がございます。
(1)取壊しを行ったとき。
(2)転売または2親等以内の親族に賃貸したとき。
(3)移住者賃貸住宅改修補助金の交付を受けた住宅を、移住者以外に賃貸ししたとき。
詳しくは飛騨市空き家等賃貸住宅改修事業補助金交付要綱をご確認下さい。
飛騨市空き家等賃貸住宅改修事業補助金交付要綱 [PDFファイル/209KB]