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飛騨市建設計画(合併時)

印刷用ページを表示する掲載日:2019年3月25日更新

「新市まちづくり計画」は、合併後のまちづくりの指針となるもので、飛騨市の一体性の早くな確立、地域の均衡ある発展および住民福祉の向上を図ることを目的としたものです。住民アンケートの実施や住民説明会の開催を経て、合併協議会において協議決定がなされました。
飛騨市建設計画[PDFファイル/2.34MB]

飛騨市名称発表フォトの画像

飛騨市まちづくり計画 (第1回計画変更)

飛騨市は、平成25年3月「新市まちづくり計画」の一部を変更しました。

計画変更の理由

 新市まちづくり計画は、「文化が薫る活力とやすらぎのまち 飛騨市」を新将来像に掲げ、生活環境の充実整備や文化・産業の振興発展、福祉医療・少子高齢化対策など個性を発揮する感性豊かなまちづくりを進めるため、平成16年度から平成25年度までの10年間を計画期間として策定しています。
 しかし、日々変化する社会情勢への対応や将来を見据えた堅実な財政運営を進める中、計画期間内での事業執行は困難となることが見込まれ、期間延長などの計画変更は避けられない情勢にあります。
 このような情勢に鑑み、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第36号)において、合併市町村にかかる地方債の特例期間の延長が認められましたので、計画期間を5年間延長し、平成16年度から平成30年度までの15年間に改めるものです。

計画変更の内容

 主な変更内容は、計画期間および人口等推計期間の延長、岐阜県が行う事業の名称変更となります。

飛騨市まちづくり計画 (第2回計画変更)​

 飛騨市は、平成31年3月「新市まちづくり計画」の一部を変更しました。

計画変更の理由​

 前回変更時と同様の理由で計画期間内での事業執行は困難となることが見込まれ、期間延長などの計画変更は避けられない情勢にあります。

 このような情勢に鑑み、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第19号)において、合併市町村にかかる地方債の特例期間の延長が認められましたので、計画期間を更に5年間延長し、平成16年度から平成35年度までの20年間に改めるものです。

計画変更の内容

 主な変更内容は、計画期間および就業人口推計の延長、岐阜県が行う事業の名称および財政計画の変更となります。

 

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