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個人住民税の寄附金税額控除

印刷用ページを表示する掲載日:2022年2月8日更新

個人住民税の寄附金税額控除について

地方自治体や社会福祉法人等に対して2,000円以上の寄附金を行った場合に、翌年度の個人住民税が軽減される場合があります。

控除を受けるには、毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告が必要です。(※所得税の確定申告を行わない場合は、住民税申告に寄附された領収書等を添付し、提出してください)

税額控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
  2. 岐阜県共同募金会または日本赤十字社岐阜県支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄付金として岐阜県の条例で定めるもの

飛騨市内の寄附金控除団体(岐阜県条例で指定された寄附金)

団体名

郵便番号

主たる事業所の所在地

飛騨市社会福祉協議会

509-4221

飛騨市古川町若宮2丁目1-66

(社福)神東会

506-1111

飛騨市神岡町東町690-1

(社福)飛騨古川

509-4215

飛騨市古川町杉崎598-1

(社福)吉城福祉会

509-4221

飛騨市古川町若宮2丁目1-60

(社福)双葉福祉会

506-1121

飛騨市神岡町殿1081-14

控除額の計算方法については、税額金税額控除の計算方法をご覧ください

寄付金税額控除の計算方法(個人住民税の寄附金税額控除について:岐阜県ホームページ)<外部リンク>

<外部リンク>