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商工業生産設備等に対する市税の免除申請

印刷用ページを表示する掲載日:2021年11月17日更新

商工業生産設備等に対する飛騨市税の免除申請

飛騨市では「商工業生産設備等に対する飛騨市税の特例に関する条例」により、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

 飛騨市内全域

対象事業

 製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業除く)、情報サービス業等の対象設備の取得等

※「​農林水産物等販売業」とは

地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に、他の地域の者に販売することを目的とする事業

​※「情報サービス」とは

  1. 情報サービス業
  2. 有線放送業
  3. インターネット付随サービス業
  4. 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前3つに掲げる事業に係るものを除く。)および当該業務により得られた情報の整理または分析の業務に係る事業

イ.商品、権利、役務に関する説明、相談または商品、権利の売買契約、役務を有償で提供する契約についての申し込み・申し込みの受付、締結、これらの契約の申し込み、締結の勧誘の業務

ロ.新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

※「取得等」とは

取得または製作若しくは建設(建設等については、増築、改築、修繕または模様替のための工事による取得または建設を含む。)ただし、資本金等の額が5,000万円超の法人については、新設または増設に係る取得等に限る

取得価額要件

対象事業、法人の規模に応じて下表のとおりとする

対象事業

資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上※2

2,000万円以上※2

農林水産物販売業

情報サービス業等

500万円以上

500万円以上※2

 ※2 資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

課税免除期間

固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3箇年度

申請期限

 毎年1月31日

適用要件について[PDFファイル/289KB]

申請様式

(該当企業は下記申請書も提出ください)

 

※固定資産税以外の税制特例措置(法人税:割増償却制度等)活用される場合は、市が発行する確認書が必要になります。

下記申請書を税務課へご提出ください。

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