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暴力団等による不当介入に対する対応

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

飛騨市発注業務における暴力団等による不当介入に対する対応について​

 飛騨市では、「飛騨市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づき、「飛騨市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」を定めました。
受注者が契約の履行にあたっては、次の事項を遵守し徹底するようお知らせします。

  1. 妨害または不当要求に対する通報義務
    受注者は、契約の履行にあたって暴力団関係者等から事実関係および社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。
     なお、通報がない場合は、入札参加資格を停止することがある。
  2. 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行機関の延長変更請求することができる。

参考資料

飛騨市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年10月1日告示第168号) [PDFファイル/280KB]

※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。

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