飛騨市の空家対策
空家に関する支援制度
人口減少・少子高齢化に伴い、全国的に空家が増加しており社会問題となっています。
そうした中で、適正な管理が行われず放置された空家が衛生や景観など周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす事例も発生しています。
空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)では、空家は個人の資産であり、管理者または所有者には空家を適切に管理する「責務」があると定められています。特に、空家の損傷が進み、倒壊するなどして他人の財産を損傷させた場合、空家の所有者の責任となり「損害賠償」を問われることがあるため、注意が必要です。こうした事故事案の発生を避けるためにも、空家を定期的に見回るなど、適正な管理をお願いします。
なお、市では空家法に基づき空家等対策計画を策定し、各種の空家対策を実施しています。空家になる前に、危険な空家にしないために、市の支援制度等を有効にご活用ください。
1.住居や空家に関する支援制度について
(1)空家になる前に・・・
★住む家を良好に保ちたい
★安全性を確保したい
(2)空家を利活用するために・・・
★空家を売りたい、貸したい
★住むとこネットに登録したい
- 家財道具処分費等補助金<外部リンク>「住むとこネット」
- 空き家等賃貸住宅改修事業補助金<外部リンク>(ページ最下)「住むとこネット」
(3)危険な空家にしないために・・・
★定期的に管理したい
★空家を処分(解体)したい
2.空家に関する相談は・・・
空家に関する相談や、空家の支援制度についてのお問合せは下記までご連絡ください。
【空家総合相談窓口】
509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町2番22号
飛騨市役所 総務部総務課行政係(空家担当まで)
TEL:0577-73-7461(直通)0577-73-2111(代表)
FAX:0577-73-6373
E-mail:soumu@city.hida.lg.jp
3.飛騨市空家等対策計画について
市では、市内における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に進めるため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づき、飛騨市空家等対策計画を定めています。
計画の詳細については、下記からご覧ください。