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空家法に基づく略式代執行の実施について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年9月8日更新

​ 飛騨市では、次の特定空家等に対し、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第14条第10項の規定に基づき、本市で初めてとなる略式代執行を実施します。

1.対象となる建築物(特定空家等)の概要

  1. 所在地  飛驒市河合町羽根字中洞口553番地、554番地1
  2. 家屋番号  553番
  3. 種類  寄宿舎
  4. 構造  木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
  5. 床面積  245.57平方メートル(登記簿上)

2.実施内容

 当該特定空家等の除却(基礎部分を除く)

令和3年9月14日(火曜日)午前9時00分から、現地において行政代執行の開始宣言を行います。同日は、重機等による解体作業は行いません。

3.実施期間(実作業期間)

 令和3年9月14日から2箇月程度を予定。ただし、工事の状況により期間が変更となる場合があります。

※9月14日以降、解体に向けた事前準備作業を行います。

※除却工事の契約工期は、令和3年9月3日~令和3年11月30日です。

4.略式代執行を実施する理由

 当該特定空家等は、建物の破損が進んでおり、倒壊の危険性が高まっている。万が一倒壊した場合、隣接する幹線道路である国道360号および同国道を挟んで存する第三者住宅に影響を及ぼす恐れがある。

 なお、当該特定空家等の所有者は富山県の法人であるが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記がなされていること(休眠会社のみなし解散)、また、代表取締役も既に死亡していることを確認しており、除却等の義務を負う者を確知できない状況にある。

 当該特定空家等を除却しない限り、地域住民の生命、財産、生活環境を確保することができないため、市が空家法第14条第10項に基づく略式代執行により除却することとした。

5.経緯等

平成16年2月

飛騨市制施行以前(旧河合村時代)より空家となっており、住家等として利用されていない状況

平成27年5月

空家法全面施行

平成27年7月

飛騨市特定空家等対策条例(以下「空家条例」という。)整備

平成30年12月

空家法および空家条例に基づく立入調査実施

令和元年6月

空家法に基づき設置する飛騨市空家等対策協議会において特定空家等として認定

令和3年3月

飛騨市空家等対策協議会において、市が略式代執行を実施することについて意向を報告

令和3年7月

略式代執行に係る事前公告(措置期限:8月30日)

令和3年9月

略式代執行の実施

 6.参考(特定空家等の位置および状況等)

参考(特定空家等の位置及び状況等)

 
除却工事費用(契約額)3,960千円
〔財源内訳〕 国補助金1,098千円
      一般財源2,862千円

(※いずれも工事内容により変更となる場合があります。)

 

工事業者 (業)高登建設 飛騨市河合町角川198-1

7.問合せ先

〒509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町2番22号

飛騨市役所 総務部 総務課  

【電話番号】

0577-73-7461(直通)

0577-73-2111(代表)

Fax:0577-73-6373

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