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令和3年4月1日から約1,500の手続上の押印を廃止

印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月26日更新

行政手続における押印見直し(脱ハンコ)に向けた取組みについて

 市では、市民のみなさんの行政手続上の負担軽減を図ることを目的として、現在押印を求めている1,734手続のうち1,465手続について、令和3年4月1日から押印を廃止します。

 残りの269手続については、現時点で法令(県条例を含む)や他機関の定めとの兼合い等によって押印が廃止できない手続、また、契約書や第三者への委任状等の押印によって本人確認を担保する必要がある手続となっているため、当面の間押印を継続します。ただし、今後の全国的な押印見直しの流れによっては、さらに押印を廃止できる手続数が増える可能性があります。

 市では、今後も行政手続上の押印について見直しを進めていきます。

行政手続における押印見直し(脱ハンコ)に向けた取組み

押印を廃止する手続の例(一部)

  • 税務証明書類の交付申請手続
  • 児童手当や福祉医療助成費の申請手続
  • 保育園の入園手続
  • 同報無線機器の使用申請手続
  • 上水道・下水道の使用に関する手続(開始、休止、廃止等)
  • 飛騨市公民館の使用申請手続
  • 市後援等名義の使用申請手続
  • その他、市が独自に行っている各種補助金・助成金の申請手続

※押印を廃止する様式については、こちらをご覧ください。

行政手続における押印見直しに伴う改正様式一覧(令和3年4月1日時点)

[PDFファイル/281KB]/​[Excelファイル/61KB]

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