法定外公共物の売払いについて
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
市では、市が所有する法定外公共物で、既に機能が喪失してしまっているものやその用途を廃止することができるものを売払いします。
法定外公共物とは
道路、河川や水路などのうち、道路法や河川法などの法令によって管理の方法等が決められているものを法定公共物といいますが、これに対して道路法や河川法などが適用されないものを法定外公共物といい赤道(里道)や青道(水路)などと呼ばれることもあります。
手続きについて
手続き | 内容 | |
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(1) | 機能確認および境界確定申請 | 所定の申請書に必要書類を添付して市へ申請して下さい。(申請費用は無料ですが、申請書類の作成は、申請者の負担になります。) |
(2) | 現地立会い | 現地にて市と申請者で境界を確定します。 |
(3) | 用途廃止の申請 | 所定の申請書に求積図等の必要書類を添付して市へ申請して下さい。 (申請費用は無料ですが、申請書類の作成や測量費用は、申請者の負担になります。) |
(4) | 用途廃止の決定 | 市が現地および書類を審査し問題なければ用途廃止の決定を申請者に通知します。 |
(5) | 売払いの申請 | 所定の申請書に必要書類を添付して市へ申請して下さい。(申請費用は無料ですが、申請書類の作成は、申請者の負担になります。) |
(6) | 売払いおよび価格の決定 | 市が書類を審査し問題なければ市の基準により売払い価格を決定し申請者に通知します。 |
(7) | 売買契約の締結 | 市と申請者の間で売買契約を締結します。(契約に係る収入印紙代は、申請者の負担になります。) |
(8) | 売払い代金の納付 | 市が発行する納入通知遺書で売払い代金を納付して下さい。 |
(9) | 登記承諾書の交付 | 売払い代金の納入の確認ができた後、申請者に対して市が登記承諾書を交付します。 |
(10) | 登記申請((9)の登記承諾書を登記申請書に添付します。) | 申請者が自ら法務局に登記の申請をしていただきます。(登記に係る費用は、申請者の負担になります。) |
手続きは、測量および登記等が伴いますので、土地家屋調査士へ依頼されることをお勧めいたします。
お問い合わせ先
- 用途廃止に関すること((1)~(4)の手続き)
基盤整備部建設課 電話:0577-73-3936 - 売払いに関すること((5)~(10)の手続き)
総務部管財課 電話:0577-73-3741
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