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国土調査法19条5項指定制度

印刷用ページを表示する掲載日:2020年8月18日更新

国土調査法19条5項指定とは

国土調査以外の事業(公共・民間問わず)によって作成された地図等の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、この成果を国土調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう指定する制度です。

​指定の対象

調査・測量面積や事業者(公共・民間)等の制限はなく、国土調査の成果と同等以上の精度または正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることが可能です。

指定の効果

19条5項指定をされると、指定を受けた地図の写しが登記所に送付され、原則として登記所における正式な地図として備え付けられます。これにより、測量成果である図面が公的に管理され、成果の散逸がなくなりますので、土地境界をめぐるトラブルの未然防止、将来の土地取引や用地取得の円滑化および災害時の復旧・復興の迅速化等に効果があります。

指定の手続き

申請の手続き等の詳細については下記国土交通省HPをご覧ください。

国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~<外部リンク>

<外部リンク>