東海農政局より除草剤について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月13日更新
農薬として使用することができない除草剤について
農薬取締法は、農業生産の安定と国民の健康の保護等を目的とし、農薬として使用することができない除草剤については、農作物に使用されないよう規制しています。また、同法に基づき、農薬として使用することができない除草剤の販売には、除草剤の容器・包装に「農薬として使用することができない」ことの表示と、店頭の見やすい場所に、「農薬として使用することができない」ことの表示が必要です。
このたび、適切な表示をしていない違反店舗に対し、除草剤の使用に関する問題を防止するため、東海農政局が「除草剤違反防止ホットライン」を開設しました。違反店舗を発見したときは、情報をお寄せください。
※農薬として使用することができない除草剤とは、農作物等(農作物や樹木、芝花き等)の栽培・管理の目的以外で使用される農薬登録のない除草剤のことです。詳しくは「除草剤違反防止ホットライン」をご確認ください。。
【除草剤違反防止ホットライン】
https://www.maff.go.jp/tokai/shohi/anzen/nouyaku/220531.html<外部リンク>