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農地転用をしたい場合(4条申請)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

自ら所有する農地を農地以外に転用する場合

飛騨市内の自己所有農地を恒久的もしくは一時的に農地以外の地目に変更する場合は、飛騨市長の許可が必要です。

いつ毎月10日までに受け付けた申請を翌月の農業委員会で審議する。
誰が土地所有者
代理の可否可能(行政書士)
手続き方法直接窓口
受付窓口

飛騨市役所 農業委員会事務局
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-62-9393  ファクス番号 0577-73-0071

受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類

農地法4条申請書

添付書類
  • 3部(本人・市・農業委員会)
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。​
  • 公図の写し等
  • 位置図(10,000分の1~50,000分の1程度) 申請地の位置関係がわかるもの
  • 配置図(500分の1~2,000分の1程度) 施設の面積、位置、形状がわかるもの
  • 住宅地図
  • 利用計画図(どのように利用するかを隣接地番、一帯利用する土地等詳細に図示したもの。また、建築物の場合は平面図を添付)
  • 資金証明書(預金残高証明書、融資証明書、預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る。)等)​
  • 所有者と利用者が同一世帯員である場合や、土地登記事項証明書の記載と譲渡人現住所が異なる場合 住民票​
持ち物
費用(手数料)無料
お渡しするもの農地法4条許可書(個人控分)
注意すること
  • いろいろなケースが考えられるため、一度受け付け窓口にご相談(確認)下さい。基本的な注意事項は以下のとおり。
  • 農業振興地域内の農振農用地は基本的に転用出来ない。
  • 申請農地が利用権設定してある場合に利用権の合意解約が必要となる。
  • 農業者年金の経営委譲年金を受給している方は、農地の転用により年金の停止または減額がされる場合がありますので一度ご相談ください。
関連情報
所要時間・期間の目安委員会審議後2週間程度
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料
根拠法令等農地法第4条他
その他許可後、現地が申請どおりに転用された後、許可書に添付されている「土地現況確認書」を提出することにより、農業委員会で現況を確認します。申請どおりであると判断した場合に、確認書に証明します。この証明書が地目変更登記の添付書類となります。

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