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自動車騒音の測定について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年3月27日更新

 騒音規制法第18条第1項(常時監視)の規定に基づき、市内主要道路における自動車騒音に係る環境基準の達成状況について調査を行いました。

常時監視とは

 自動車騒音の状況および対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料とするものであり、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して、地域が受けるであろう年間の平均的な状況について、継続的に把握することです。

調査の方法(面的評価)

 道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から50mの範囲内にあるすべての住居等について騒音レベルの推計を行うことにより、環境基準を達成する戸数および割合を把握する方法です。

調査の対象路線

 平成30年度は、次の路線について実施しました。
一般国道41号線(古川町宮城町地内~古川町大野町地内 4.3km区間)

面的評価の結果

 評価対象区域において道路に面する地域に立地している住居等(116戸)を対象に評価を行った結果、全地点で昼間(6時~22時)および夜間(22時~6時)とも環境基準値以下でした。

 

 なお評価結果は国に報告し、今後の対策が施されることになります。

   ・ 平成30年度面的評価結果 [PDFファイル/128KB]

※近接する空間とは、50mの評価範囲のうち道路の車線数の区分に応じ、道路幅から15mまたは20mの場所のことです。

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