犬の登録事項を変更したときは ケース2
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
飛騨市外へ転出する場合
飼い主が住所を変更してから30日以内に転出先の市町村役場にて手続きしてください。
いつ | 住所を変更してから30日以内 |
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誰が | 本人(新しい飼い主) |
代理の可否 | 可 |
手続き方法 | 転出した先の市町村役場畜犬担当窓口 |
受付窓口 | 転出先の市町村役場 |
受付時間 | 市町村によって異なります |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 市町村によって異なります |
添付書類 | - |
持ち物 | 現在お持ちの鑑札および済票(この年度分のもの) |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | 転出先の市町村より鑑札が交付されます |
注意すること | - |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | 所要時間10分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 狂犬病予防法第9条 |
その他 | - |
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