解体・リフォーム工事等の際の残置物の適正処理のお願い
印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月24日更新
残置物の適正処理について
建設物の解体・リフォーム工事等の際に残された不用家具・家電等を残置物と言います。残置物は、建築物の所有者や占有者が廃棄物処理法に則って処理する必要があります。
家庭から出る残置物は「一般廃棄物」となるため、市の分別基準に従い飛騨市リサイクルセンターへ直接搬入ください。
市の一般廃棄物収集運搬業の許可が無い解体業者・不用品回収業者・便利サービス業者・遺品整理業者などが一般廃棄物を運搬または処理することはできません。
また、許可業者ではない業者などのトラック等に乗り合いで搬入することはできません。
廃棄物を直接搬入できない場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可がある業者へ依頼してください。
※家電リサイクル品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)については、家電小売店に引取りを依頼するなど3通りの処理方法があります(詳細はここからご覧ください)。
残置物の回収を民間業者に依頼する場合は、「飛騨市の一般廃棄物収集運搬業許可業者」に依頼してください
古川町・河合町・宮川町区域の許可業者
許可業者名 | 所在地 | 電話番号 |
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有限会社 吉城環境管理センター | 飛騨市古川町下気多106番地 | 0577-73-2609 |
神岡町区域の許可業者
許可業者 | 所在地 | 電話番号 |
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株式会社 神岡衛生社 | 飛騨市神岡町東雲375番地 | 0578-82-0337 |