中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の受付
中小企業等経営強化法に基づき、市の方針を示した「先端設備導入計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。
この制度では、事業者が市の定めた導入促進基本計画に基づき先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けて設備投資を行った場合、固定資産税を軽減する等の各種支援が受けられます。
詳細についてはリンク先の中小企業庁のHP<外部リンク>をご覧ください。
申請受付について
[受付期間]
令和7年3月末まで
[受付場所]
商工課(市役所1階)
[申請書類]
下記すべて正本+副本(写し可)を各1部提出ください。
〇新規申請について
申請書類
⑴認定申請書 【様式22】
⑵認定経営革新等支援機関<外部リンク>による事前確認書
⑶返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記⑴~⑶に加え、以下の書類を提出。
⑷認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑸および⑹も必要です。
⑸リース契約見積書(写し)
⑹(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい )場合
上記⑴~⑷(リースの場合は⑴~⑹)に加え、以下の書類を提出。
⑺従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※注意:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
〇変更申請について
申請書類
⑴変更認定申請書 【様式23】
⑵先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
⑶認定経営革新等支援機関による事前確認書
⑷旧先端設備等導入計画 一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
⑸返信用封筒
(A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記⑴~⑸に加え、以下の書類を提出
⑹認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑺および⑻も必要です。
⑺リース契約見積書(写し)
⑻(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※注意:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
[申請様式]
中小企業庁のHP<外部リンク>よりダウンロードし、飛騨市長宛で商工課に提出お願い致します。
[注意事項]
先端導入計画の認定を受ける前に取得した設備については計画の認定や支援措置を受けることができません。
上記の他、必要に応じ提出書類を求める場合があります。
[リンク]
中小企業庁HP(先端設備等導入制度による支援)
→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>
中小企業庁HP(認定経営革新等支援機関)
→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/<外部リンク>