中小企業経営安定資金融資制度
飛騨市では、経済環境の変化により経営を圧迫されている中小企業の皆さんを支援するため、「中小企業経営安定資金融資制度」を設けました。 詳細については、飛騨市商工観光部商工課もしくは取扱い金融機関にお問い合わせください。 なお、金融機関および岐阜県信用保証協会の審査等があり、場合によってはご利用できないことがあります。
融資の種類 | 中小企業経営安定資金 |
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融資の内容 | 諸経費支払など、事業に必要な資金の融資を行います。 経済環境の変化により、経営を圧迫されている個人、法人の経営安定を目的としています。 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資対象者 | 次の条件を満たすことが必要です。
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融資限度額 | 3,000万円 |
融資利率 | 年1.3% |
保証料 | 岐阜県信用保証協会所定の保証料が必要となります。 |
償還期間 | 運転資金7年以内 設備資金10年以内(いずれも据置期間1年以内) |
連帯保証人 | 個人 原則不要 会社等 原則代表者のみ |
担保 | 取扱い金融機関の基準により設定 |
利子補給 | 3年間、支払った利子の2分の1に相当する金額の補給を受けることができます。 ※補助決定時に市税等を完納している方に限ります。 |
取扱い金融機関 | 十六銀行古川支店、富山第一銀行神岡支店、高山信用金庫市内各支店、飛騨信用組合市内各支店、飛騨農業協同組合市内各支店 |
1.中小企業者について
本制度の対象となる中小企業者は、次の従業員規模または資本金規模のうち、どちらか一方を満たしている方です。
業種 | 小売業 | サービス業 | 卸売業 | 製造業・その他 |
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従業員規模 | 50人以下 | 100人以下 | 100人以下 | 300人以下 |
資本金規模 | 5千万円以下 | 5千万円以下 | 1億円以下 | 3億円以下 |
2.融資を利用できない業種について
業種 | 具体例 |
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農業、農業的サービス業 |
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林業、狩猟業 | ただし、素材生産業・素材生産サービス業の場合は対象となります。 |
漁業、水産養殖業 |
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遊興飲食業 | バー、キャバレー、ナイトクラブ等風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第 122号)の適用を受けるもの。ただし、同法の適用を受けるものであっても、その目的が酒、接待等でなく、食事が主目的の場合は対象となります。 |
金融業・保険業 | ただし、生命保険媒介業、損害保険代理業、損害保険代理業に付帯するサービス業は対象となります |
娯楽業およびそれに付帯するサービス業 | 競輪場、競馬場、自動車・モーターボート等の競技団、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、競輪・競馬等予想業、場外馬券売場 |
宗教、政治・経済・文化団体 |
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その他、中小企業信用保険法第2条第1項第1号の業種として認められない業種
3.必要書類 融資の申し込みに必要な書類(すべての書類が必要とは限りません)
- 融資申込書[その他のファイル/274KB]
- 申込日以前1カ年に納期到来分の市県民税の納税証明書 (非課税の場合、非課税証明書)※申込人が法人の場合は、法人市民税納税証明書
- 決算書・確定申告書の写し等(法人の場合直近2期分)
- 印鑑登録証明書(申込人および連帯保証人分)
- 見積書、注文書または契約書の写し(設備資金の場合)
- 営業許可証等の写し(許可等必要業種の場合)
- 商業登記事項証明書(法人の場合)
- 外国人登録原票記載事項証明書(外国人の場合)
- 土地等の登記事項証明書等(担保設定の場合)
- セーフティネット認定書の写し あるいは東日本大震災復興緊急保証認定書の写し
- 信用保証書の写し
- その他必要な書類
※(2)については(10)申請時に内容が同じものを提出済みのときは省略しても差し支えない
※取扱金融機関用
この融資については申請により利子補給があります。
申請に必要な書類
※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。