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新築・解体時等の住所手続き(古川町の住居表示設定)を

印刷用ページを表示する掲載日:2022年1月5日更新

飛驒市では、古川町の一部地区(表1)にて「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示を実施しています。住居表示地区に建物を新築される方などは、住所設定のための手続きが必要になり、この手続きを行っていただくことで建物の住所(〇番〇号)が決まります。

表1​-住居表示地区

表1-住居表示地区(飛驒市古川町内)

是重一丁目

是重二丁目

貴船町

増島町

向町一丁目

向町二丁目

向町三丁目

幸栄町

若宮一丁目

若宮二丁目

若宮三丁目

壱之町

弐之町

三之町

本町

末広町

金森町

殿町

片原町

東町

栄一丁目

栄二丁目

新栄町

1.次のような方は市役所へ届け出を

正しい住所を使用していただくために、表1の地区に該当する方は届け出をしてください。

  • 建物を新築された方
  • 建物の出入口を変更された方(増改築)
  • 建物を取り壊された方

※この届け出をされないと住所が定まらず、住民票の異動手続きができません。 

2.住居表示設定の流れ

  1. 新築物の主要な出入口(玄関)ができた後もしくは、建物が完成した頃に、一番近い道路の角から建物の主要な出入口(玄関)までの距離を測ります
  2. 「建物等新築届」の表面に届出人の署名、裏面に新築物を中心とした略地図を記入していただき、道路の角から主要な出入口(玄関)までの距離を明記します
  3. 飛驒市役所市民保健課の窓口に「建物等新築届」をご持参していただき、住居番号の設定手続きを行ってください

住居番号の設定手続き

※距離を測る際には、実際にメジャーで測ってください。住居番号が正しく設定できません。 

3.届け出をしていただく方​

建築物の所有者、工事施工者、占有者です。

4.届け出の後について

住居表示の届け出をされますと、住居番号表示板(緑色のプレート)をお渡しします。また、後日市役所より設定通知書を送らせていただきます。プレートは玄関など外から見やすい場所に取り付けてください。

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