新築・解体時等の住所手続き(古川町の住居表示設定)を
印刷用ページを表示する掲載日:2022年1月5日更新
飛驒市では、古川町の一部地区(表1)にて「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示を実施しています。住居表示地区に建物を新築される方などは、住所設定のための手続きが必要になり、この手続きを行っていただくことで建物の住所(〇番〇号)が決まります。
表1-住居表示地区
表1-住居表示地区(飛驒市古川町内) | ||||
是重一丁目 | 是重二丁目 | 貴船町 | 増島町 | 向町一丁目 |
向町二丁目 | 向町三丁目 | 幸栄町 | 若宮一丁目 | 若宮二丁目 |
若宮三丁目 | 壱之町 | 弐之町 | 三之町 | 本町 |
末広町 | 金森町 | 殿町 | 片原町 | 東町 |
栄一丁目 | 栄二丁目 | 新栄町 | / | / |
1.次のような方は市役所へ届け出を
正しい住所を使用していただくために、表1の地区に該当する方は届け出をしてください。
- 建物を新築された方
- 建物の出入口を変更された方(増改築)
- 建物を取り壊された方
※この届け出をされないと住所が定まらず、住民票の異動手続きができません。
2.住居表示設定の流れ
- 新築物の主要な出入口(玄関)ができた後もしくは、建物が完成した頃に、一番近い道路の角から建物の主要な出入口(玄関)までの距離を測ります
- 「建物等新築届」の表面に届出人の署名、裏面に新築物を中心とした略地図を記入していただき、道路の角から主要な出入口(玄関)までの距離を明記します
- 飛驒市役所市民保健課の窓口に「建物等新築届」をご持参していただき、住居番号の設定手続きを行ってください
※距離を測る際には、実際にメジャーで測ってください。住居番号が正しく設定できません。
3.届け出をしていただく方
建築物の所有者、工事施工者、占有者です。
4.届け出の後について
住居表示の届け出をされますと、住居番号表示板(緑色のプレート)をお渡しします。また、後日市役所より設定通知書を送らせていただきます。プレートは玄関など外から見やすい場所に取り付けてください。