飛騨市介護保険専門職住宅改修支援補助金
印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月31日更新
全国的な問題でもある少子高齢化が進行し、介護人材確保も難しい中、介護保険の基本理念であ る「自立支援」を目的として、より効果的な住宅改修を実施するため、専門職を派遣する医療機関や介 護サービス事業者、その他医療福祉関連事業を行う機関に対して補助を行います。(※ただし、診療報 酬に該当する業務は除きます。)
対象となる専門職
次のいずれかに該当する市内の医療機関等に属する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- 被保険者の主治医と同じ医療機関等に属している。
- 介護サービス計画を作成する居宅介護支援事業者または地域包括支援センターが選任。
派遣先の対象者 次のいずれも該当する方
- 飛騨市に住所を有し、要介護(要支援)認定を受けている方
- 理学療法士等の派遣に同意している方
補助額
1件 3,000円
申請受付開始
令和2年4月1日から
申請方法
<派遣前>
- 飛騨市介護保険専門職住宅改修支援補助金該当事業所登録届書(様式第1号)の提出
※ 派遣する専門職が未登録の場合、その都度追加でご提出ください。
<派遣後> - 介護保険住宅改修の申請書類である「住宅改修が必要な理由書」の専門家が指導・助言をした 内容欄に、指導または助言の内容を記載
- 同じく「住宅改修が必要な理由書」の指導・助言をした専門家確認欄に、(2)の情報が記載されてい る内容が間違いないことを確認した日付および理学療法士等の確認印を押印
- 飛騨市介護保険専門職住宅改修支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)を提出
以降、住宅改修の手続き
申請期限
専門職を派遣した日 | 交付申請書兼実績報告書提出期限 |
---|---|
前年度3月分~8月分 | 9月末までに提出 |
9月分~2月分 | 3月末までに提出 |
※令和2年度に限り4月分から対象となります。(前年度3月分は対象となりません。)
補助金交付時期
介護保険住宅改修の完了届提出月の翌月月末頃
留意事項
- 介護保険住宅改修にかかる補助制度のため、専門職の派遣を行ったものの、介護保険住宅改修をしなかった場合は補助対象外となります。
- 介護保険住宅改修の限度額
(例)当制度の利用 → 飛騨市いきいき住宅改善助成事業を活用
飛騨市いきいき住宅改善助成事業を活用される場合は、(公社)岐阜県建築士会の「福祉まちづくり建築士派遣制度」(無料)がございますので、こちらをご利用ください。
○イグチ建築設計室 0578-82-2608
○直井設計室 0577-73-3825
- 住宅改修とは異なり、申請書の提出期限がありますので、ご留意ください。