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介護保険 ケアプランの作成

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新

利用方法
​ケアプランの作成

より自分にあったサービスを利用するために

介護保険では、利用者が希望するサービスを、効率よく提供できるように、「介護 サービス計画(ケアプラン)」「介護予防ケアプラン」を立てることになっています。

介護給付の対象者(要介護1~5)

居宅介護支援事業所

ケアマネージャーによるアセスメント

  利用者の心身状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。

サービス担当者との話し合い

  本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。

ケアプランの作成

  利用するサービスの種類や回数を決定します。

介護サービスを利用

ご自分で作成したときは・・・

ケアプランを自分で作成したときは・・・

この場合、作成したケアプランは市役所(各振興事務所)に届けます。

またケアプランを作成せず介護サービスを受けたら、いったん全額を立て

替え、後日介護保険から払い戻しを受けます。

介護予防給付の対象者(要支援1・2)

地域包括支援センター

ケアマネージャー等によるアセスメント

  アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。

サービス担当者との話し合い

  目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。

介護予防ケアプランの作成

目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。

介護予防サービスを利用

介護予防(地域支援事業)の対象者(非該当)

地域包括支援センター

保健師等による簡易なアセスメント

チェックリスト等を用いて利用者の心身の状態等を把握し、課題を分析します。

サービス担当者との話し合い

複数のサービスを利用するなど必要な場合にのみ実施します。

簡易な介護予防ケアプランの作成

目標を設定して利用するサービスを決定します。

地域支援事業の介護予防サービスを利用

※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。

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