介護保険 ケアプランの作成
- サービスを利用するにあたって
- ケアプランの作成
- サービスの利用
利用方法
ケアプランの作成
より自分にあったサービスを利用するために
介護保険では、利用者が希望するサービスを、効率よく提供できるように、「介護 サービス計画(ケアプラン)」「介護予防ケアプラン」を立てることになっています。
介護給付の対象者(要介護1~5)
居宅介護支援事業所
ケアマネージャーによるアセスメント
利用者の心身状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
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サービス担当者との話し合い
本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
↓
ケアプランの作成
利用するサービスの種類や回数を決定します。
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介護サービスを利用
ご自分で作成したときは・・・
ケアプランを自分で作成したときは・・・
この場合、作成したケアプランは市役所(各振興事務所)に届けます。
またケアプランを作成せず介護サービスを受けたら、いったん全額を立て
替え、後日介護保険から払い戻しを受けます。
介護予防給付の対象者(要支援1・2)
地域包括支援センター
ケアマネージャー等によるアセスメント
アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
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サービス担当者との話し合い
目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
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介護予防ケアプランの作成
目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。
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介護予防サービスを利用
介護予防(地域支援事業)の対象者(非該当)
地域包括支援センター
保健師等による簡易なアセスメント
チェックリスト等を用いて利用者の心身の状態等を把握し、課題を分析します。
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サービス担当者との話し合い
複数のサービスを利用するなど必要な場合にのみ実施します。
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簡易な介護予防ケアプランの作成
目標を設定して利用するサービスを決定します。
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地域支援事業の介護予防サービスを利用
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