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母子が緊急に保護を必要とするときは

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

緊急に保護を求める母子であって、子どもの人権を尊重する上からも、その母子を一時保護するものです。

いつ緊急に保護が必要となった時
誰が本人
代理の可否不可
手続き方法直接窓口・地区の児童民生委員または主任児童委員を通じて
受付窓口

飛騨市役所 市民福祉部 子育て応援課
〒509-4221 飛騨市古川町若宮二丁目1-60
電話番号 0577-73-2458 ファクス番号 0577-73-3604
メール sougofukushi@city.hida.gifu.jp

河合振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2380 ファクス番号 0577-65-2179

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311 ファクス番号 0577-63-2048

神岡振興事務所 市民福祉係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252 ファクス番号 0578-82-0995

受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類
添付書類
持ち物
費用(手数料)無料
お渡しするもの
注意すること保護内容により、飛騨市福祉事務所、又、子ども相談センターが窓口になる場合もあります。
関連情報
所要時間・期間の目安
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料
根拠法令等

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