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児童扶養手当申請を初めてするときは

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

いろいろな事情から父親と生計を同じにしていない児童の心身のすこやかな成長を願って支給されるものです。

いつ

父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同一にしなくなったとき

誰が児童を監護する母、または児童を監護し生計を同じくしている父、もしくは児童を養育している者
代理の可否不可
手続き方法

直接窓口

受付窓口

飛騨市役所 市民福祉部 子育て応援課
〒509-4221 飛騨市古川町若宮2丁目1番60号
電話番号 0577-73-2458 ファクス番号 0577-73-3604
メール kosodate@city.hida.gifu.jp

河合振興事務所 市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2381 ファクス番号 0577-65-2179

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311 ファクス番号 0577-63-2048

神岡振興事務所 市民福祉係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252 ファクス番号 0578-82-0995

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類

児童扶養手当認定請求書

添付書類

戸籍謄本(父または母および児童)、世帯全員の住民票、申請者の年金手帳(写)、その他必要書類

持ち物

印鑑(シャチハタ以外)

費用(手数料)

無料

お渡しするもの

注意すること住民票と戸籍謄本は、申請の際に一緒に手続きができます。戸籍が飛騨市以外のところにある方は、郵送等で交付を受けてください。
関連情報

児童扶養手当の申請と合わせて福祉医療の申請もしていただきます。

所要時間・期間の目安所要時間10分
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料
根拠法令等

児童扶養手当法

※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。

<外部リンク>