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絶対ダメ!自画撮り&JKビジネス

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月30日更新

「岐阜県青少年健全育成条例」が改正されました

 青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するとともに、「JKビジネス」営業に関する規制を行うため、「岐阜県青少年健全育成条例」の一部が改正されました。

岐阜県青少年健全育成条例の目的

 青少年の健全な育成に関し、基本理念および県等の責務を明らかにし、県が実施する施策の基本となる事項を定めるとともに、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的としています。

改正概要

児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止

 スマートフォンやSNS等の普及に伴い、青少年が言葉巧みにだまされたり、脅かされたりして、自分の裸などの写真を送信させられる「自画撮り被害」が増加しています。
 青少年に自画撮りした児童ポルノ画像の提供を求めることは、青少年の判断能力の未熟さにつけこんだ卑劣な行為です。
 画像がインターネット上に流出してしまうと、完全な回収は困難で、将来にわたって青少年を苦しめる要因となります。
 このような被害を防止するため、青少年に対する児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止しました。

「JKビジネス」営業に関する規制

 近年、大都市の繁華街を中心に、女子高校生を「JK」と称して商品化し、性を売り物とする、いわゆる「JKビジネス」と呼ばれる営業が横行しています。
 中には、表向きは健全な営業を装い、「お散歩」「喫茶」などの日常的な言葉を使って抵抗感を薄くし、手軽に大金を稼ぐことができるアルバイト感覚で青少年を働かせながら、実際には裏オプションと称する性的なサービスを提供させる悪質なものも存在します。
 青少年が危険性を十分認識しないまま接近すると、性犯罪に巻き込まれて心身に深刻なダメージを受けるおそれがあります。
 このような営業から青少年を保護するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業を「有害役務提供営業」と定義し、規制を行いました。

リーフレット表 [PDFファイル/847KB]

リーフレット裏 [PDFファイル/614KB]

相談窓口

岐阜県青少年SOSセンター(電話)0120-247-505
岐阜県警察本部少年サポートセンター(電話)0120-783-800

お問い合わせ・詳細

岐阜県環境生活部私学振興・青少年課 (電話)058-272-8238
岐阜県ウェブサイト<外部リンク>

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