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障がい福祉サービスの申請

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月4日更新

申請からサービス開始までの主な流れ

1.相談

困ったことがある場合や、サービスを利用したい場合は、市役所か相談支援事業所にご相談ください。

○いこい (身・知・精・児)
設置者 社会福祉法人 吉城福祉会
住所 飛騨市古川町下気多990番地
Tel 0577-73-0160
Fax 0577-73-0170


○相談支援センターまごの手 (身・知・精・児・難)
設置者 株式会社 ななほし
住所 飛騨市神岡町殿606-2
Tel 0578-84-0022
Fax 0578-84-0024


○地域生活支援センターぷりずむ (身・知・精・児・難)
設置者 社会福祉法人 飛騨慈光会
住所 高山市天満町4-64-8 第一ビル1F
Tel 0577-32-8736
Fax 0577-32-6281


○地域活動支援センターやまびこ (知・精)
設置者 特定医療法人 生仁会
住所 高山市国府町村山251-2
Tel 0577-72-5023
Fax 0577-72-5024


上記の事業所のほか、指定を受けた指定特定相談事業所にサービス等利用計画の作成を依頼することができます。

2.申請

利用したいサービスについて、市役所に申請します。

3.調査

申請を受け付けた後、市役所の認定調査員が、心身の状況や生活状況等についての質問をします。

サービスによっては、かかりつけのお医者さんに意見書を書いてもらうこともあります。

4.サービス利用計画案作成

希望される相談事業所において、サービス利用計画案を作成します。

5.認定・支給決定

認定調査の結果をもとに、障がい程度区分が決定されます。

障がい程度区分を決定した後、サービス利用計画案に基づきサービスの内容や支給量を決定し、決定通知書および受給者証を交付します。

6.契約

決定内容に基づき、サービス内容や量の範囲内でサービスを提供する事業所と契約をしていただきます。

7.サービス利用

事業所と契約した範囲内でサービスを利用いただきます。
サービスを利用した後は、事業者へ利用料をお支払いただきます。
なお、飛騨市では、利用料の一部の助成を行っています。

(注)サービスの内容によっては、利用手続の流れが上記と異なる場合がありますので、市役所または相談支援事業所にご確認ください。

サービス利用のご相談・申請時にお持ちいただきたいもの

【新規申請の場合】

  • 印鑑
  • 障がい者手帳
  • マイナンバーカード または マイナンバー通知書および本人確認書類
  • 障がい年金の証書
  • 障がい者手当・特別児童扶養手当の証書
  • 既に他のサービスを受けている場合はその受給者証

(注)一例であり、すべてではありません。詳しくはお問合せ下さい。

障がい福祉サービス申請書
書類名書類
支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書申請書 [Wordファイル/31KB]
世帯状況・収入申告書申告書 [Wordファイル/23KB]
計画相談支援給付費支給申請書計画相談支援申請書 [Wordファイル/21KB]
計画相談支援依頼届出書計画相談支援依頼届出書 [Wordファイル/48KB]
障がい福祉サービス(児童の場合No.3~7)
書類名書類
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書申請書 [Excelファイル/50KB]
世帯状況・収入申告書申告書 [Excelファイル/38KB]
障害児相談支援給付費支給申請書相談支援申請書 [Excelファイル/40KB]
障害児相談支援依頼届出書障害児相談支援依頼届出書 [Excelファイル/40KB]
対象者
区分内容
身体障がい者身体障害者手帳をお持ちの方
知的障がい者

(1)療育手帳をお持ちの方

※療育手帳を有しない場合も、対象となる場合があります。

精神障がい者

(1)~(5)の書類等で障がいが確認できる方

(1)精神障害者保健福祉手帳

(2)精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)

(3)精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類

(4)自立支援受給者証(精神通院医療に限る。)

(5)医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類Icd10-コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること) 等

※(1)~(5)は書類の例です。

難病等対象者医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等をお持ちの方
障害児

(1)または(2)の書類をお持ちの方

(1)障害者手帳

(2)特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類

※手帳を有しないまたは手当等を受給していない場合も、該当する場合があります。

サービスの種類・内容

ご利用いただける主なサービスは、以下のとおりです。

○障がい福祉サービス

No.サービスの種類内    容
1居宅介護
(ホームヘルプサービス)
自宅で入浴や排せつ、食事などの身体介護や洗濯、掃除 などの家事援助を行います。
2重度訪問介護重度の障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
3同行援護視覚障がいにより移動にいちじるしい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
4行動援護自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
5生活介護常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
6自立訓練(生活訓練)自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力向上のために必要な訓練を行います。
7就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
8就労継続支援(A型)一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。事業所と雇用契約を結びます。
9就労継続支援(B型)一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約は結びせん。
10就労定着支援就労移行支援等の利用を経て一般就労している人に、就労に伴う生活面の課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。
11療養介護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
12短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
13自立生活援助施設やグループホームを利用していた人に、定期的に居宅を訪問し、生活全般についての確認を行い、必要な助言や支援を行います。
14共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
15施設入所支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。
16計画相談支援障がい福祉サービスを適切に利用できるようサービス利用計画の作成を行うとともに、指定事業者等との連絡調整、サービスの見直しなどを行います。
17地域移行支援施設や精神科病院利用する18歳以上の人に、地域生活への移行のために計画の作成や相談による不安解消、外出の支援、住居確保などの支援を行います。
18地域定着支援居宅で単身等生活する人に、地域生活を継続していくための常時の連絡体制を確保など緊急時等に必要な支援を行います。

○障がい福祉サービス (児童の場合)

No.サービスの種類内    容
1居宅介護
(ホームヘルプサービス)
自宅で入浴や排せつ、食事などの身体介護や洗濯、掃除などの家事援助を行います。
2短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
3児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
4医療型児童発達支援肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要である児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
5放課後等デイサービス授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
6保育所等訪問支援保育所や学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な指導・助言その他必要な支援を行います。
7居宅訪問型児童発達支援居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

○その他 

No.種類内    容
1指定相談支援障がい福祉サービスまたは地域相談支援を利用する障がい者および障がい児に対し、サービス利用計画の調整やモニタリングを行います。
2日中一時支援介護者の方が一時的に外出・休息をするために、心身障がい者(児)を日中に一時的に施設に預ける。
3移動支援社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等の社会参加のための外出の際に、移動支援員を派遣します。
4訪問入浴サービス居宅の浴場での入浴が困難な人に対し、訪問入浴車を利用して入浴の介護を行います。