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成年後見制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月27日更新

成年後見制度の利用

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障がいその他の精神上の障がいなどにより、判断能力が不十分であるため、福祉サービスの利用や契約、遺産分割協議などの法律行為が必要であるときに、本人の意思をできるだけ尊重し、本人に不利益にならないように成年後見人が保護、支援する制度です。

成年後見制度には、家庭裁判所が後見人などを選任する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ本人が契約を締結し後見人を選任する「任意後見制度」があります。

市では、社会福祉法人飛騨市社会福祉協議会が後見受任者となる「法人後見」を行っています。

法定後見制度の分類(本人の判断能力の状況によって、3つの類型に分かれます。)

 制度の類型:後見

  • 本人の判断能力:まったくない
  • 援助者:成年後見人

 制度の類型:保佐

  • 本人の判断能力:特に不十分
  • 援助者:保佐人

 制度の類型:補助

  • 本人の判断能力:不十分
  • 援助者:補助人
利用手続き
  1. 本人・配偶者・四親等内の親族などが、法定後見開始を本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
    親族などがいない場合は、市長が申し立てることができます。
  2. 家庭裁判所調査官により聞き取りが行われ、本人の判断能力について関係機関等により鑑定が行われます。
  3. 家庭裁判所の審判により、成年後見人、保佐人または補助人が選任されます。
  4. 審判確定後、法定後見が開始されるとともに、法務局に後見登記がされます。

※成年後見制度の申請やご相談は、地域生活安心センターまでお問い合わせ下さい。

飛騨市成年後見支援センター(中核機関)

市では、社会福祉法人飛騨市社会福祉協議会へ委託する形で、成年後見制度の利用に関する情報の提供や成年後見申立の支援を行うため、飛騨市成年後見支援センター(中核機関)を設置しています。

成年後見支援センターでは以下の機能を備え成年後見制度の利用の促進を図ります。

  • 広報機能 制度の普及啓発を目的として、チラシ・パンフレットを作成し、制度の周知・理解を促します
  • 相談機能 成年後見に関する相談窓口を常時開設し、成年後見制度の利用方法、申立支援を行います
  • 受任者調整機能 「後見人候補者がいない」ケースに対して、後見人等候補者調整会議を開催し、適切な候補者の推薦を行います

飛騨市成年後見支援センターチラシ [PDFファイル/390KB]

飛騨市成年後見支援センターパンフレット [PDFファイル/415KB]

飛騨市成年後見支援センター

飛騨市古川町若宮二丁目1-66(古川町公民館内)

問い合わせ 0577-73-3214

法人後見(飛騨市社会福祉協議会事業)

市では、社会福祉法人飛騨市社会福祉協議会によって、社会福祉協議会自体が後見人となる「法人後見」を行っています。この法人後見の受任が円滑にできるようにするため、社会福祉協議会では法人後見相談を受ける専任職員を配置しています。

内容を伺い、法人後見が適当であるとされる場合は、財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為全般を代行し、日常生活を援助します。

法人後見に関するお問い合わせ

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

代表電話 0577-73-3214

飛騨市成年後見制度利用促進基本計画

市では成年後見の利用促進を図るにあたっての具体的な取り組みを定めた5か年計画である「飛騨市成年後見制度利用促進基本計画」を制定しています。

 成年後見制度利用促進基本計画

成年後見制度利用支援

市では成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な方に対して、利用にあたっての費用を助成支援します。

対象者  ・精神障害者保保健福祉手帳もしくは療育手帳の交付を受けている者

     ・65歳以上の者

上記のうち、次のいずれかに該当する者

 〇生活保護を受けている者およびこれに準ずる者

 〇  収入、預貯金および即時に換金可能な資産の状況が別表に掲げる要件のすべてに該当し、報酬の助成を受けな ければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者

収入、預貯金等の基準

 1 世帯員全員が市民税非課税であること。

 2 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 3 世帯の預貯金、有価証券等の即時に換金可能な資産の合計額が、120万円以下であること。

 4 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと

対象費用

 1 成年後見開始申立に要する費用

 2 成年後見等の報酬の全額または一部

助成金額

 家庭裁判所における報酬付与の審判 において決定した報酬の額の範囲内とし、報酬助成対象者の世帯の預貯金、有価証券等の即時に換金可能な資産 の合計額が100万円以下である場合は報酬の全額、100万円を超え120万円以下である場合は報酬の2分の1以内の額

 

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