令和5年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは
食費等の物価高騰等に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
※ひとり親世帯分を受給済みの方は対象外となります。
支給対象者(ひとり親世帯以外分)について
(1) 「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象者であった方
※申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方・受け取りを拒否した方
(2) 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満。令和6年2月までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等で、以下のいずれかに該当する方
a 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
b 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変しており、住民税非課税相当の収入となっている方
支給額について
支給対象児童1人あたり一律5万円
手続き方法などについて
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった方
申請不要です
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を支給していた口座等に令和5年5月31日に振り込み予定です。
※給付金受給を希望しない場合は、次の「受給拒否の届出書」を令和5年5月26日までに提出してください。
「受給拒否の届出書」(様式第1号) [PDFファイル/150KB]
※給付金の支給口座を解約したなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、次の「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
「支給口座登録等の届出書」(様式第2号) [PDFファイル/166KB]
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。令和6年2月までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、令和5年1月以降の家計が急変している、住民税非課税相当の収入となっている方
申請が必要です
次の申請書類に記入のうえ、必要書類とともに飛騨市子育て応援課等へ窓口または郵送で提出してください。
申請書類の内容を確認後、支給要件に該当する方に対し指定の口座に振り込みます。
申請受付期間は令和5年6月1日から令和6年2月29日(令和6年2月出生児に係る申請は同年3月15日)までです。
※「簡易な収入見込額の申立書」で計算した収入が基準を超えている場合でも、次の申立書にて再度計算し、所得の基準額を下回る場合は支給の対象となります。
提出が必要な添付書類は「申請書(請求書)」、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」をご確認ください
その他
厚生労働省 子育て世帯生活支援特別給付金webサイト<外部リンク>