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「児童手当」制度・手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月4日更新

  1. 制度の趣旨
  2. 手当を受けることができる方(受給対象者)
  3. 支給月について
  4. 支給金額
  5. 所得制限
  6. 申請について
  7. 申請に必要なもの
  8. 支給開始について
  9. 請求事由別申請書類等について
  10. 申請場所
  11. 現況届について
  12. 寄付について
  13. その他の届出について
  14. 申請書のダウンロード

1. 児童手当制度の趣旨

児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てるため、児童を養育している方に支給する制度です。

2. 手当を受けることができる方(受給対象者)

飛騨市に住民登録があり、中学校終了前(満15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。

  • 父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が手当の受給者となります。
  • 児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されます。

3. 支給月について

年3回、指定された口座に振り込みます。通帳等で確認してください。

支払月支払月日支払該当月
6月6月10日2・3・4・5月
10月10月10日6・7・8・9月
2月2月10日10・11・12・1月

※支払日が土日祝日の場合は直前の平日です。

4. 支給金額

対象となる児童の年齢等所得制限限度額未満
児童手当(月額)
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満
特例給付(月額)
所得上限限度額以上
3歳未満15,000円年齢にかかわらず児童1人につき一律 5,000円支給なし
3歳~小学生     第1、2子10,000円
第3子以降15,000円
中学生10,000円

金額の計算の仕方

児童手当の支給金額を算定する場合は、18歳未満の児童を含めた数で計算します。
(例)中学1年生、小学4年生の児童がいる家庭の場合
中学1年生 10,000円(第1子)
小学4年生 10,000円 (第2子)計20,000円

ただし、高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童がいる家庭の場合
児童手当の支給対象となるのは、中学生までですが、18歳未満の児童を含めた数で計算するので、 小学4年生の児童は、第3子以降として計算されるため、第3子(小学4年生の児童)は15,000円の支給となります。(小学校修了前までまたは、第1子卒業まで)
高校2年生 0円(第1子)
中学1年生 10,000円(第2子)
小学4年生 15,000円(第3子)計25,000円

5.所得制限限度額・所得上限限度額について 

児童手当には限度額があります。
児童を養育している方の所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

 
 (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622833.38581071
1人
(児童1人の場合 等)
660875.68961124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698917.89341162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
7369609721200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774100210101238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812104010481276

​​※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※この(1)、(2)の限度額は所得額から控除額を引いた後の額です。所得額及び控除額は「住民税の決定通知書」等でご確認ください。

児童手当で使用する所得額、控除額の一覧はこちら

6. 申請について

出生や転入届を提出された際に、児童手当の申請の手続を行ってください。窓口は下記「申請場所」をご覧ください。

里帰り出産の方は申請忘れにご注意ください

里帰り出産等の事情により、出生届を飛騨市以外で提出した場合、児童手当の申請は住民登録地でしか申請できないため、改めて飛騨市で申請しなければなりません。そのため申請を忘れる場合がありますのでご注意ください。

7. 申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは個人番号通知書(受給者および配偶者)
  • 請求者の本人確認書類(免許証等)
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(国民年金加入者、年金未加入者は必要ありません。)
  • ※原則、健康保険証の写しは省略可能ですが、加入年金の確認ができない場合、後日提出を求める場合があります。

8. 支給開始について

  • 申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。
  • 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます。

9. 請求事由別申請書類等について

出生または、転入される方

出生、転入届を提出された際に、児童手当の申請を行ってください。

必用書類

認定請求書(既に受給中の方で、児童に増減がある場合は、額改定請求書)

単身赴任等により児童と別居されている場合

受給者となる方が、単身赴任等により児童と別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。

必用書類

  • 別居している児童のマイナンバーカードおよび個人番号通知書
  • 認定請求書
  • 別居監護申立書

離婚協議中である父母が別居されている場合

離婚協議中などで父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当が支給されます。

必用書類

  • 認定請求書
  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
  • 申立てに係る証明書類
    ※離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書 等

未成年後見人が受給される場合

未成年後見人が児童を養育している場合、父母の支給要件に準じて、手当が支給されます。

必用書類

  • 認定請求書
  • 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
  • 児童の戸籍謄本

父母指定者が受給される場合

日本国内に居住する児童の生計を維持している海外に居住する父母等が、日本国内で児童を養育する者を指定した場合、その指定された者が児童手当を受けることができます。

必用書類

  • 認定請求書
  • 父母指定者指定届受領書
  • 父母の海外居住状況のわかる書類

海外に居住する児童について

海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件をすべて満たすものとなります。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
  2. 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

必用書類

  • 認定請求書
  • 海外留学に関する申立書
  • 留学先の学校等における在学証明書等(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第3者による翻訳の添付が必要となります。)
  • 従前の日本国内での居住状況がわかる書類

支給対象となる児童が、児童福祉施設等に入所または里親に委託されている場合

2ヶ月以内の期間を定めて施設入所または委託されている児童、施設に通っている児童を除き、施設の設置者・里親等に対して手当が支給されます。

施設等受給資格者

  1. 小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム事業者)
  2. 里親
  3. 障害児入所施設の設置者
  4. 指定医療機関の設置者
  5. 乳児院の設置者
  6. 児童守る施設の設置者
  7. 情緒障害児短期治療施設の設置者
  8. 児童自立支援施設の設置者
  9. 障害者支援施設の設置者
  10. のぞみの園の設置者
  11. 救護施設の設置者
  12. 更生施設の設置者
  13. 婦人保護施設の設置者

10. 申請場所

  • 飛騨市役所(本庁舎1階) 市民福祉部 市民保健課 (電話:0577-73-7464)
  • 河合振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-65-2381)
  • 宮川振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-63-2311)
  • 神岡振興事務所 市民福祉係 (電話:0578-82-2252)

※市民保健課、各振興事務所の受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

※公務員の方は勤務先へ申請してください。
(一部例外がありますので詳しくは勤務先にお問い合わせください。)

11. 現況届について

この届出は、6月1日における児童の養育状況などから、手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
令和4年度から受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、現況届の提出は原則不要となります。ただし、以下の1~5に該当する方には案内を送付しますので、6月末日までに必要書類を添えて提出してください。
※提出されるまでは受給資格があっても6月分以降の手当が支給されません。

1.離婚協議中で配偶者と別居している方

2.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

3.支給要件児童の住民票が飛騨市にない方

4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

5.その他状況を確認する必要があり、市からの提出の案内があった方

 

12. 寄付について

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を飛騨市に寄附することができます。
寄附を希望される方は、所定の手続きが必要です。詳細につきましては市民保健課までお問い合わせください。

13. その他の届出について

次のような場合届け出が必要です。

  • 他の市区町村または国外に転出するとき
  • 離婚、離婚協議中による別居などにより、児童を監護・ 養育しなくなったとき
  • 婚姻などにより家計の主宰者に変更があったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が拘禁されたとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 住所に変更があったとき
  • 支払金融機関に変更があったとき

14. 申請書のダウンロード

児童手当申請書類ダウンロード
【父母指定者指定届】
(父母等は海外に住んでいるが、対象児童は日本に住んでいる場合で、父母等から対象児童を養育する者として指定を受ける場合)
児童手当・特例給付父母指定者指定届 [PDFファイル/170KB]
【認定請求書】
(出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合)
児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/250KB]
【年金加入証明書】
(請求者の被用者確認として、勤務先で加入している年金名の証明を受ける場合。ただし、保険証のコピーで代用できるものもありますのでご確認ください)
年金加入証明書 [PDFファイル/55KB]
【額改定認定請求書額改定届】
(既に手当を受給中の方で、扶養する児童が増減した場合)
額改定認定請求書額改定届 [PDFファイル/185KB]
【変更届】
(氏名・ 住所・ 支払金融機関等に変更がある場合)
住所・氏名・金融機関変更届 [PDFファイル/255KB]
【受給事由消滅届】
(支給を受ける事由が消滅した場合)
児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/152KB]
【別居監護申立書】
(請求者と対象児童が別居している場合)
別居監護申立書 [PDFファイル/69KB]
【児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)】
(請求者が離婚または離婚協議中の場合)
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) [PDFファイル/149KB]
【監護生計維持申立書】
(請求者が父母等のいずれにも監護されず、生計も同じくしない対象児童を監護し、生計を維持している場合)
申立書(監護生計維持) [PDFファイル/62KB]

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