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飛騨市『東京圏からの移住支援』

更新日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

東京圏から飛騨市へ移住される方への支援

~ 飛騨市へ移住し、就業や起業する方を応援します!! ~

「地方で起業したい」「地方で子育てや親の介護をしながら働き続けたい」といった多様な働き方・生き方を求め、都市部から地方へ移住する方を応援するため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県)に在住し東京23区内に通勤する方を対象に、移住支援金を支給します。 ​

移住支援金 チラシ

対象者

​​次の(1)または(2)を満たす方で、飛騨市に移住し、岐阜県が選定した中小企業等の求人に応募し就業した方(※1)、専門人材として県内企業に就業した方、テレワークで就業継続する方、飛騨市の関係人口として認められた方、または社会的事業分野(※2)で起業した方。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方。

※1「岐阜県が選定した中小企業等の求人」は岐阜県総合人材チャレンジセンター(通称「ジンチャレ!」)のサイトをご確認ください。
●岐阜県中小企業総合人材確保センター(ジンチャレ!)
https://www.jinzai-gifu.jp/uij_turn<外部リンク> ​

※2 岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定を受けている必要があります。
●岐阜県産業経済振興センター(岐阜県地域課題解決型創業支援事業)
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/298316.html<外部リンク>

支給要件

・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

・移住支援金の申請日から5年を超え継続して定住し、かつ就業・起業する意思のある方。
 (5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となりますのでご注意ください。)
  ※他にも支給要件がありますので、詳しくは飛騨市役所ふるさと応援課までお問い合わせください。​

移住支援金 チラシ

支援金の額

 ○ 単身者:60万円
 ○ 2人以上の世帯:100万円
​   (令和5年4月2日から令和6年3月31日までに18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円、令和6年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は世帯につき30万円を加算する。)
※ただし、令和6年4月1日以降にテレワークの要件で移住する場合は、2人以上の世帯の場合は50万円、単身の場合は30万円とし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は世帯につき30万円を加算する。

申請方法

 転入日から1年以内に、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

 飛騨市移住支援金交付要綱 [PDFファイル/210KB]

 移住支援金チラシ [PDFファイル/889KB]

 様式第1号 移住支援金交付申請書 [Wordファイル/41KB]

 様式第2号 就業証明書(就業) [Wordファイル/33KB]

 様式第2号の2 就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/33KB]

 様式第3号 地域との関わりを有する者としての推薦状(関係人口) [Wordファイル/32KB]

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