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障がい者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月11日更新

飛騨市では飛騨市税条例第90条の規定により、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方を対象に軽自動車税の減免を行っています。
次の(1)と(2)を満たす場合、申請をしていただくことにより軽自動車税の減免を受けることができます。

(1)減免を受けられる方の範囲

障がいの区分

減免の対象となる範囲

身体障がい

視覚

1、2、3、4級

聴覚

2、3級

平衡機能

3級

音声機能(咽頭摘出による場合のみ)

3級

上肢不自由

1、2、3級

下肢不自由

 

1、2、3、4、5、6級

体幹不自由

1、2、3、5級

乳幼児期以前の脳病変による運動機能

上肢機能

1、2、3級

移動機能

1、2、3、4、5、6級

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸の機能

1、3級

HIVによる免疫機能・肝臓機能

1、2、3級

戦傷病者

障がい・項症区分により異なります。

軽自動車税担当にお問い合わせください。

知的障がい(療育手帳)

A、A1、A2

精神障がい(精神障害者保健福祉手帳)

1級

(2)減免対象となる軽自動車

軽自動車税(種別割)の減免対象となる軽自動車等は、次の表に該当するものに限ります。

障がいのある方の区分

車検証等の所有者

(リース車の場合は使用者)

実際に運転する方

使用目的

18歳以上の身体障がい者
戦傷病者

障がい者の方本人

障がい者の方本人

専ら日常生活に利用する

生計を一にする方
常時介護する方

専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する

18歳未満の身体障がい者

障がい者の方本人
生計を一にする方

生計を一にする方

知的障がい者
精神障がい者

障がい者の方本人
生計を一にする方

障がい者の方本人

専ら日常生活に利用する

生計を一にする方
常時介護する方

専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する

注意事項

減免される車両は、手帳をお持ちの方1人につき、普通自動車を含め1台のみです。

4月1日(賦課期日)現在において「所有者等」および「身体障害者等の障害の程度」が該当している場合、減免の対象となります。

減免申請方法

納期限(5月末日)の7日前までに以下の書類を、郵送または窓口提出してください。
納期限後の申請は対象となりませんのでご注意ください。

●新規に減免を希望される方

減免の対象になるかは、障がいの区分等で異なりますので、税務課まで事前にご相談ください(持ち物:下記の2,3,4)。なお事前にご相談いただいた方には3月中旬に「減免申請のご案内」を送付しますので、お手続きください。

●前年度減免が適用されている方

3月上旬に「次年度の減免継続」に関する案内文と申請書を送付します。前年度の申請内容と比べて内容変更がある場合、減免申請書に加えて添付書類(2,3,4の写し)の提出が必要です。(変更がない場合は減免申請書のみ提出してください。)

提出書類

1. 減免申請書   減免申請書減免申請書

2. 手帳の写し

3. 運転免許証(実際に運転される方のもの)の写し

4. 減免を受ける車の車検証の写し

※2-4について、直接提出される場合は、窓口でコピーさせていただきます

■受付窓口

飛騨市役所税務課 電話 0577-73-3742

神岡振興事務所 総務税務係 電話 0578-82-2251

宮川振興事務所 総務市民福祉係 電話 0577-63-2311

河合振興事務所 総務市民福祉係 電話 0577-65-2380

■郵送先住所

〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22 飛騨市役所 税務課

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