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つけられましたか?住宅用火災警報器

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

飛騨市消防本部からのお知らせ

つけられましたか?住宅用火災警報器

消防法の改正により、【新築住宅】平成18年6月1日から【既存住宅】平成23年5月31日まで、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。

つけられましたか?住宅用火災警報器の画像

  • 住宅用火災警報器とは
    住宅用火災警報器とは住宅内で発生した火災(煙または熱)を感知し、音や音声、光によって居住者に知らせる警報器です。
  • 設置場所
    取り付ける場所は主に寝室です。2階に寝室がある家は、寝室のほかに階段の上部にも取り付けなければなりません。自動火災報知設備が設置されている家には住宅用火災警報器を設置する必要はありません。
    寝室と階段には煙感知式の警報器を取り付けなければなりません。
  • 購入するには
    消防署では販売していません。近くのホームセンター、ガス器具販売店、防災設備取扱い店、家電販売店などで購入してください。
  • 消防署からの注意事項
    違法な価格で販売する悪質販売業者が発生しています。消防署が訪問販売することはありません。訪問販売業者に対しておかしいと思ったらはっきり購入を断ってください。

    各地から住宅用火災警報器を設置したことにより、被害を最小限度に抑えられた事例が寄せられてます。一日も早く「住宅用火災警報器」設置をしてください。

※「用語解説」 は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。

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