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消防団員雇用貢献企業報奨金制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月14日更新

消防団員雇用貢献企業報奨金制度

消防団員雇用貢献企業報奨金制度を令和5年度も実施します!

岐阜県における消防団員の被雇用者(従業員)の割合は約80%となっており、被雇用者が消防団に入団しやすく、活動しやすい環境づくりを行うためには、事業主の皆さんの消防団活動に対する一層の理解と協力が必要です。

 特に過疎地域では消防団員の成り手が少なく、他の地域と比較して団員確保が特に困難なため、過疎地域の消防団員を雇用する事業所に報奨金を交付する制度を平成30年度から実施しています。

  詳しくは、下記のリーフレット、岐阜県ホームページをご覧ください。

消防団員雇用貢献企業報奨金制度パンフレット [PDFファイル/1.22MB]

知事の認定を受けるための4つの要件

次の要件のすべてを満たし、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金が1億円以下)または個人が対象となります。

1 県内に事業所等を有し、かつこの事業所等のすべてが、「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。
2 前年度以降、「過疎地域の消防団員」を新たに確保していること。 (飛騨市は指定地域となっています。)
3 消防団活動について配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
4 事業税の課税業種であること。

制度について

詳細は岐阜県HPをご覧ください。

岐阜県HPhttps://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shobo/shobodan/11193/shouboudanhousyoukinn.html<外部リンク>

 

 

 

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