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飛騨市の情報公開制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月14日更新

情報公開制度とは?

市が持っている公文書を市民の皆さんの請求により公開する制度です。この制度により開かれた市政を進め、市民参加型の市政を推進していくものです。
飛騨市では飛騨市情報公開条例、飛騨市情報公開条例施行規則により制度化しています。

請求できる人は?

市内の方市外の方問わず何人でも請求できます。

請求の対象となる情報は?

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録から出力または採録されたもので、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。

請求の方法は?

所定の請求用紙に記入して提出していただきます。
印鑑は必要ありません。遠方の方は電子メール、電話によるやりとり等でも対応します。公文書を具体的に特定する必要がありますので、請求の際には総務課にご相談ください。できるだけお知りになりたい情報を効率的に公開するため 、お知りになりたい情報について請求書記入前に詳しくご相談を受けるように努めておりますのでご協力ください。また、相談内容によっては、この情報公開制度によらなくても、情報提供として、すぐに情報をお見せできる場合がありますのでお気軽にご相談ください。

情報公開を決定する市の各機関

情報公開の対象となる公文書は、市の各種機関で作成、保管および管理をしているため、その請求先および公開決定者はそれぞれ各機関となります。飛騨市では以下の機関となります。
どの機関に対する請求となるかなどまずは総務課にご相談ください。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長および議会

いつ公開されるの?

請求のあった日から起算して15日以内に公開が可能かどうかの決定をし、請求者に通知します。正当な理由がある場合は、理由を請求者に通知の上、30日間の期間延長をすることがあります。

公開されない情報とは?

公文書は原則公開です。ただし、条例第7条に規定している非公開事由に該当する情報は公開しない場合があります。
条例第7条に規定する非公開事由の主なものは、以下のようなものとなります。

  • 個人に関する情報(個人のプライバシーに関する氏名、生年月日その他個人を識別できるもの。個人の権利利害 を害するおそれがあるもの)
  • 法人などの地位や正当な利益を害する情報
  • 公開しない条件で提出された情報
  • 個人の安全や犯罪の予防および公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  • 市の公正かつ適正な意思形成に目立つ支障が生じる情報
  • 市の事務事業または将来の同種の事務事業の執行を著しく困難にする情報
  • 国等との協力関係または信頼関係を著しく損なう情報

手数料は?

公文書の閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求される場合は、規則に定める費用を負担していただきます。(ex.A4白黒 1枚 15円)

決定に不満がある場合は?

請求した公文書が公開されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

情報公開請求から市の開示決定までの手順

情報(公文書)は原則公開です。情報公開請求を受理した後、請求の対象となる情報が条例で定める非公開情報にあたらないかを 市の内部で協議します。
請求のあった日から15日以内に公開の可否について決定して通知します。正当な理由があるときは30日の延長をすることがあります。その際はあらかじめ通知します。
公開は、閲覧は無料ですが、コピーを希望されるときは、規則で定める額(A4 1枚15円)を負担していただきます。
実施機関の決定に不満がある場合は、その決定を知った日から3ケ月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、情報公開審査会に諮問し、専門的見地からの審査を求めます。諮問してから審査会の答申を得るまでに2カ月程かかります。審査会の答申を踏まえ、市の内部で協議し再度公開・非公開の決定をします。

情報公開制度実施状況

お問い合わせ

飛騨市役所 総務部 総務課
〒509-4292
飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-73-2111
ファクス番号 0577-73-8373

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