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住民監査請求の手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月22日更新

住民監査請求とは

市民が、市長や市の職員による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の違法があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。

住民監査請求の目的は

市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るためのものです。

個人の権利や利益の救済を図るものではありません。

※行政庁の違法または不当な処分等、行政不服審査法における審査請求については当該処分課または総務部総務課へお問い合わせください。

住民監査請求の要件

1.監査の請求者

 次の要件を満たす人が、監査請求をすることができます。

   飛騨市の住民(飛騨市内に住所を有する法人を含む)であること。

   本人確認のため運転免許証等の写しが必要です

 ※飛騨市に活動拠点を置く団体においてはその代表者により請求ができますが、団体としての実態を備えている事(事務局、会計などを定める会則や名簿を整備しているなど)や事業報告書など団体としての活動実績を示す書類を添付してください。

2.監査請求の対象者

  監査請求ができるのは、飛騨市の長若しくは委員会若しくは委員、または職員が、財務会計上の行為を行なった、または怠っている事実があり、市の財政に損害を与える(議会や議員は請求の対象にはなりません。)

3.監査請求の対象となる行為

(1)財務会計上の行為

1-公金の支出 (補助金の支出など)

2- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理または処分

3-契約の締結または履行 (購入、工事請負契約の締結など)

4-債務その他義務の負担 (補助金の交付決定など)

 (これらの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含む)

(2)財務会計上の怠る事実

5-公金の賦課または徴収 (市税の徴収など)

6-財産の管理 (市有地や市の債権の保全管理など)

4.監査請求の対象となる行為等の特定性・具体性

 対象となる行為等が、いつ、どのように行われたかまたは行われようとしているものであるのかが、請求書および事実証明書から特定できるように個別的・具体的に示すことが必要です。

5. 違法性・不当性

 住民監査請求においては、「違法・不当と主張する財務会計上の行為または怠る事実」について、「違法・不当であるとする理由」を明確に示す必要があります。憶測である場合や行政上の判断等の問題に対する主観的見解を述べたものにすぎない場合は対象とはなりません。

6.損害の発生

 住民監査請求は、飛騨市に財産的損害が発生している場合若しくは損害発生のおそれがある場合に行なうことができるものです。仮に法令違反のおそれがある行為であったとしても、飛騨市に財産的損害が生じていないまたは損害発生のおそれがない場合には、対象とはなりません。

7.監査請求で求める措置

  1. 当該行為を防止または是正するために必要な措置
  2. 当該怠る事実を改めるために必要な行為
  3. 当該行為または怠る事実によって、飛騨市がこうむった損害を補てんするために必要な措置

8.請求の期限

違法・不当な行為があった日または終った日から1年を経過した時は、住民監査請求をすることができません。

   ただし、正当な理由があるときは、当該日から1年を経過していても請求をすることができます。その際、請求人は、1年以内に請求できなかった理由を明らかにする必要があります。 (注1)

   なお、財務会計上の怠る事実については請求期間の制限はありません。

(前述3の(2)「5-」および「6-」)

9.事実証明書の添付

 監査請求するときは、違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実を証明するための証拠書類の添付が必要になります。

注1)「正当な理由」の有無は、特段の事情がない限り、当該普通公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在および内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである。(この解釈は、最高裁平成14年9月12日第1小法廷判決・判例時報1807号64頁によるものです。)

≪ 住民監査請求の流れ ≫ フロー図

住民監査請求の流れーフロー図

 

住民監査請求の流れフロー図 [PDFファイル/188KB]

様式

飛騨市職員措置請求書 [Wordファイル/46KB]

チェックリスト(提出前) [Wordファイル/49KB]

委任状 [Wordファイル/44KB]

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