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屋外広告物の設置(掲示)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

屋外広告物(看板・広告板等)を設置するときは,ルールと制限があり原則として許可申請が必要です。安全で美しいまちづくりにご協力ください。
 また、許可を受けた屋外広告物を改修、撤去するときや、屋外広告物を管理する者を変更するときも届出が必要です。

いつ随時
誰が本人
代理の可否可能(管理者等)
手続き方法直接窓口
受付窓口

飛騨市役所 基盤整備部 都市整備課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-73-0153 ファクス番号 0577-73-7500
メール toshiseibi@city.hida.gifu.jp

河合振興事務所 基盤環境水道係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2383 ファクス番号 0577-65-2179

宮川振興事務所 基盤環境水道係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2315 ファクス番号 0577-63-2048

神岡振興事務所 基盤環境水道係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2254 ファクス番号 0578-82-0995

受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類

屋外広告物許可申請書(更新、変更)
屋外広告物改修(移転、除去)届
屋外広告物申請書(管理者)変更届

添付書類2部
持ち物
費用(手数料)手数料一覧表
お渡しするもの許可証・納入通知書
注意すること
関連情報
所要時間・期間の目安
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料
根拠法令等屋外広告物法・岐阜県屋外広告物条例
その他

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