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官民境界の確定

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

境界立会は、個人の財産および公共財産の明確化を図るうえに、非常に大切且つ重要な役割を果たしています。

いつ随時
誰が本人
代理の可否可能(土地家屋調査士)
手続き方法直接窓口
受付窓口

飛騨市役所 基盤整備部 建設課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-73-3936 ファクス番号 0577-73-7500
メール kensetsu@city.hida.lg.jp

河合振興事務所 基盤環境水道係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2383 ファクス番号 0577-65-2179

宮川振興事務所 基盤環境水道係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2315 ファクス番号 0577-63-2048

神岡振興事務所 建設農林課 基盤係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2254 ファクス番号 0578-82-0995

受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類境界確認申請書(位置図・公図写・実測図・求積図)
添付書類1部
持ち物
費用(手数料)
お渡しするもの
注意すること
  • 相応の費用が必要となりますが、後々トラブルに発展しないためにも、土地家屋調査士の方に測量業務をしていただくことをおすすめします。
  • 官地と民地の境界のみで、隣地の人との境界(民地と民地)調整はおこなっておりません。
関連情報
所要時間・期間の目安立会いの日程は打ち合わせの上決定します。
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料
根拠法令等
その他

※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。

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