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農地法に基づく農用地の証明がほしいときは

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

農振農用地であることの証明について

相続が発生した場合、農用地区域内の農用地については相続税における土地の評価倍率が違うため証明が必要となる場合があります。

いつ随時
誰が相続人等
代理の可否可能
手続き方法直接窓口
受付窓口飛騨市役所 農業委員会事務局
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-62-9393  ファクス番号 0577-73-0071
受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類申請書
添付書類
持ち物印鑑(シャチハタ以外)
費用(手数料)無料
お渡しするもの農振農用地であることの証明
注意すること飛騨市以外の農地についての証明はできません。事前にどの農地のことについて証明がほしいのかを確認願います。
関連情報
所要時間・期間の目安所要時間15分
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料
根拠法令等農業振興地域の整備に関する法律
その他
<外部リンク>