農地法に基づく農用地の証明がほしいときは
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
農振農用地であることの証明について
相続が発生した場合、農用地区域内の農用地については相続税における土地の評価倍率が違うため証明が必要となる場合があります。
いつ | 随時 |
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誰が | 相続人等 |
代理の可否 | 可能 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 | 飛騨市役所 農業委員会事務局 〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22 電話番号 0577-62-9393 ファクス番号 0577-73-0071 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 申請書 |
添付書類 | - |
持ち物 | 印鑑(シャチハタ以外) |
費用(手数料) | 無料 |
お渡しするもの | 農振農用地であることの証明 |
注意すること | 飛騨市以外の農地についての証明はできません。事前にどの農地のことについて証明がほしいのかを確認願います。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | 所要時間15分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 農業振興地域の整備に関する法律 |
その他 | - |