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岐阜県制度融資利用の方の利子補給制度「経営合理化資金」「新エネルギー等支援資金」「子育て支援資金」「雇用支援資金」

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

 飛騨市では、市内の施設、設備および工場の新設、拡張を行い事業活動の合理化および効率化等を図る事業者、または市内事業所の雇用の確保を推進している事業者の皆さんが、標記融資を利用された場合の利子補給制度を設けました。

「経営合理化資金」「新エネルギー等支援資金」「子育て支援資金」「雇用支援資金」とは?
事業所、工場等の新増改築、職場環境の整備等を支援する融資制度です。
(借入限度額:運転資金4千万、設備資金1億 年利1.4%(「新エネルギー等支援資金」「子育て支援資金」「雇用支援資金」は年利1.3%)があります。
※詳しくは「経理合理化資金等について」をご覧ください。
本市の制度
概要
岐阜県の「経営合理化資金」「新エネルギー等支援資金」「子育て支援資金」「雇用支援資金」(以下「経営合理化資金等」という。)を利用された市内事業者様に融資実行日から3年以内の利子を補給
融資対象者次の条件を満たすことが必要です。
  1. 市内に住所を有する個人または市内に本社、事業所を有する法人または組合
  2. 市税等を滞納していない者
  3. 岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱(以下「要綱」という。)に基づいて行われる経営合理化資金等に係る資金融資の実行を受けた者。ただし、雇用支援資金の利用においては市内事業所の雇用について要綱の内容を満たす者。
  4. 資金使途については、運転資金は市内の拠点施設における事業活動資金であること、設備資金は市内の施設、設備の設置および工場の新設、拡張を行うための資金であること。
利子補給の内容融資実行日から3年間、支払った利子の2分の1を補給します。1事業者に対し年間100万円を限度。(ただし、融資実行日は平成29年3月31日までのもの)

※補助決定時に市税等を完納している方に限ります。

※返済の遅延に伴って生じた延滞利息および融資の額のうち借換えにより旧債務の返済に充てた額に係る利子は対象としません。

※補給内容については予告なく変更となる場合があります。

申請方法
必要書類
飛騨市所定の申請書に必要事項を記載し、下記の添付書類とともに年度ごとに申請してください
  1. 経営合理化資金等の利用を示す書類(信用保証書写し等)
  2. 借入金額および利息の返済計画を示す書類
  3. 雇用支援資金の利用の場合は改めて指定様式あり。それ以外の場合は事業の内容、事業計画、資金使途等を示す書類の写し
  4. 個人の場合は住民票、法人または組合の場合は登記事項証明書の写し
  5. 借換えにてこの融資利用の場合、旧債務の残高等が分かる書類

経理合理化資金等について

県制度融資の申し込みに必要な書類は金融機関所定となっています。金融機関の融資審査、必要により県信用保証協会での保証審査があります。

岐阜県融資制度「経営合理化資金」

資金使途

  • 事業所、工場等の新増改築、建物の購入※
  • 経営の効率化を図るための設備の購入※
  • 事業継続計画(BCP)に基づく対策として行う、施設設備の整備※、資機材の購入、燃料等の備蓄およびBCP策定に要する経費
  • 職場環境の整備(受動喫煙防止対策のための施設設備の整備を含む)
  • 既成市街地における複合型都市再生施設の福祉施設または附帯施設の整備等
  • 耐震性を向上させるための既設施設および設備の補修、整備

※施設設備にかかる運転資金は、設備リース料、テナント料(いずれも新規1年分)に限る

 

融資利率(注1)

融資限度額(注2)

償還期間
(据置期間)

信用保証
(注3)

担保

運転資金

年1.4%
償還期間が10年を超える場合年1.8%

4,000万

7年以内
(1年以内)

必要により

原則無担保

設備資金

10,000万

15年以内
(1年以内)

その他資金

(各資金にてそれぞれ限度額までご利用可能です)

新エネルギー等支援資金~環境に配慮した設備の導入資金~

資金使途
  • 地球環境の保全・改善を図るための施設設備のための事業資金(太陽光発電設備等の導入)
  • 電力需給対策を図るための施設設備のための事業資金
  • 運転資金は、上記にかかる設備リース料(新規1年分に限る)および備品・消耗品等の購入、環境マネジメントシステム(ISO14000シリーズなど)の認証取得またはダイオキシン類の濃度測定検査に要する経費に限る

子育て支援資金~従業員の方の子育てを支援する事業者の方を支援~ 

資金使途
  • 岐阜県子育て支援企業登録制度の登録企業※ の事業資金 ただし、運転資金は子育て支援の推進に必要な経費に限る
  • 岐阜県子育て支援企業登録制度の認定企業(エクセレント企業)※ の事業資金
  • 事業所内の保育施設等の設置資金および施設の運営費(運営費のみは対象外)

※中小企業信用保険法に基づく、信用保険の対象となる業種に限る

雇用支援資金~雇用維持または拡大に努める事業者の方を支援~

資金使途​
  • 「雇用調整助成金」に係る実施計画を労働局またはハローワーク(公共職業安定所)に提出して受理されており、雇用の維持に努める方(資金使途は運転資金に限る)※1
  • 平成26年4月1日以降、県外の学校の新卒者または卒業後3年以内の既卒者を常用雇用者として採用し、継続して雇用している方
  • 平成26年4月1日以降、障がい者を新たに常用雇用し、継続して雇用しており、常用雇用する障がい者の数が法定雇用障害者数に1を加えた数以上である方
  • 平成26年4月1日以降、母子家庭の母を新たに常用雇用し、継続して雇用している方
  • 平成28年3月1日以降、事業者の都合により、雇用している者の解雇、整理を行うことなく、新たに常用雇用者を採用し、継続して雇用している方。ただし、退職者の発生に伴う補充的な採用は除く
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)岐阜支部から「健康経営推進事務所認定書」の発行を受けた方​

 

融資利率(注1)

融資限度額(注2)

償還期間
(据置期間)

信用保証
(注3)

担保

運転資金

年1.3%
償還期間が10年を
超える場合年1.7%

4,000万

7年以内
(1年以内)

必要により
※1は必要

原則無担保

設備資金
※1は除く

10,000万

15年以内
(1年以内)

注1記載の融資利率は固定利率です。
注2融資限度額の設備資金欄は運転資金も併せたものの記載です。
注3信用保証は県信用保証協会所定となります

上記融資についての問い合わせ先

岐阜県商工労働部中小企業課(資金融資係)
〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1岐阜県庁10階 電話番号:058-272-8389(直通)

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